宜野湾市ファミリーサポートセンター事業の無償化について
無償化対象の条件
無償化の対象となるためには、お住まいの市町村で保育の必要性の認定を受ける必要があります。
無償化の対象となる例
- 宜野湾市在住で、保育の必要性の認定を受けており、認可外保育園に通いつつファミサポを利用する子ども。(認可保育所等との併用は対象外。)
- 宜野湾市在住で保育の必要性の認定を受けているが、産休等によりファミサポ単独利用の子ども。
- 宜野湾市在住で市外のファミサポを利用しており、宜野湾市で保育の必要性の認定を受けている子ども。
保育の必要性の認定とは…
保育者の就労や妊娠・出産、疾病、介護等により、保育を必要とする事由を確認するもの。利用を希望するサービスや年齢によって、認定区分(1号~3号認定)が異なります。認定をお持ちでないファミサポ利用者は、無償化にあたっては子育て支援課の窓口にて認定を受ける必要があります。
- 認定がなくてもファミサポの利用はできますが、無償化の対象外となります。
- 0~2歳児クラスの子どもについては、非課税世帯のみ無償化の対象です。
ポイント
- 認可保育所、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業、企業主導型保育事業とファミサポの併用については、ファミサポは無償化の対象外。
- 無償化の対象は報酬のみで、食費・交通費及びキャンセル料は無償化の対象外。
- 「預かり」+「送迎」について30分以上利用の場合は「預かり」とみなし、無償化の対象とする。「送迎のみ」の場合は30分を超えた場合であっても無償化の対象外。
サービス利用後の手続きについて
ファミサポ無償化については償還払いとなるため、サービス利用後、おねがい会員さんがこども企画課の窓口で手続を行う必要があります
必要なもの
- 活動報告書(まかせて会員がサービス利用後に発行するおねがい会員の控え)
- 振込先の通帳
- 請求書
- 手続きを行なう方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
参考:活動報告書データ(まかせて会員が発行します。) (PDFファイル: 62.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 幼保支援係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4649
更新日:2025年04月01日