入学 転校 体験入学等 届出・手続き(学校教育)

更新日:2023年11月27日

宜野湾市立小学校・中学校への入学

小・中学校へ入学する児童・生徒の保護者宛に、毎年1月中旬までに指定の学校や入学説明会の案内が記載された「入学通知書(ハガキ)」を送付いたします。
ただし、入学通知書送付後に宜野湾市に転入、または市内転居(校区が変わった場合)の手続きをした場合は、学務課窓口にて発行しています。

次のような場合は、教育委員会へ届け出て下さい。

  • 入学通知書の記載事項に誤りがある場合。(電話連絡をお願いします。)
  • 国立、県立、私立小・中学校へ入学する場合
    (入学決定後、入学許可書又は合格通知書(コピー)と、入学通知書(ハガキ)を学務課に提出して下さい。)
  • 県立特別支援学校へ入学するとき。
  • 入学指定校変更を申立したいとき。
  • 市外に転出するとき。(電話連絡をお願いします。)
  • 二重国籍児等で就学義務猶予又は免除を申請する場合。
  • 1月19日までに「就学通知書」が届かない場合。(電話連絡をお願いします。)

入学説明会に関するお問い合わせ等は、指定の学校へお問い合わせ下さい。
詳細は下記リンクをご覧ください。

宜野湾市に転入するとき、または市内転居(転校)するときは

宜野湾市役所市民課で住所登録の手続き時に、前学校で受け取った「在学証明書」と「教科書給与証明書」の2通を市民課に提示して下さい。
その後、市民課から発行される「転入学等に関する通知書」と「在学証明書」と「教科書給与証明書」の3通を指定の学校へ提出をお願いします。

市外への転出するときは

在学中の学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」の交付を受けたあと、転出先市町村の教育委員会へ提出して下さい。

指定された学校とは別の学校へ通いたい(指定校変更)

宜野湾市では、児童生徒の住所によって、就学すべき学校(指定校)を決定しています。
しかし、保護者の申請により、以下の指定校変更承認基準の各区分のいずれかに該当すると認められる場合は、指定校を変更できます。
申請の際は基準に記載されている提出書類をご用意のうえ、学務課へお越しください。
なお、指定校変更に伴う児童生徒の安全面については、保護者が責任を持つものとし、就学する学校運営に支障が無い場合において承認されることとします。

申請の際に必要な書類

(ファイルはすべてPDFとなります)
(その他必要な書類もございますので、「指定校変更承認基準」をご覧ください)
 
〇すべての場合に必要です

   2.身元確認ができるもの(免許証・保険証など)

 

〇「留守家庭」で指定校変更申請を行う際に必要です

(祖父母等が身元引受人になる場合は、祖父母等の身元確認に免許証、保険証などの写しが必要です)

(学童が身元引受人になる場合)

(自営業の方のみ 4.勤務証明書の代替

(自営業の方のみ 5.自営業申告書の証明

住所のある市町村以外の学校へ通いたい(区域外就学)

宜野湾市以外の市町村に住所がある児童生徒を宜野湾市立の学校に通わせたい場合において、以下の区域外就学承認基準の各区分のいずれかに該当すると認められる場合は、保護者の申請の後、住所のある市町村の教育委員会から承諾を得たうえで、区域外就学ができます。
申請の際は、基準に記載されている提出書類をご用意のうえ、学務課へお越し下さい。
なお、区域外就学に伴う児童生徒の安全面については、保護者が責任を持つものとし、就学する学校運営に支障が無い場合において承認されることとします。

申請の際に必要な書類

(その他必要な書類もございますので、「区域外就学承認基準」をご覧ください)

  1. 在住市町村の児童・生徒の住民票謄本(世帯全員)                         ※住民票謄本にはマイナンバーや住民コードは記載していないものを提出してください。
  2. 身元確認ができるもの(免許証・保険証など)
  3. その他 区域外就学承認基準をご覧ください。

体験入学について(2023.6.1より再開)

(お知らせ)令和2(2020)年度より、新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に中止しておりましたが、令和5(2023)年6月1日より再開いたします。

1 体験入学の趣旨

(1)外国滞在の一時帰国者に日本の学校を体験する機会を作る。

(2)外国籍者に日本の学校を体験する機会を作る。

(3)就学義務猶予・免除者に日本の学校を体験する機会を作る。

2 体験入学を受け入れる要件

(1)外国滞在の一時帰国者

(2)外国籍者

(3)就学義務猶予・免除者

 

※上記の条件を満たしていても、学齢児童・生徒であり、宜野湾市に住所を有する方、又は、一時帰国者については、帰国先の居住地が宜野湾市である方に限ります

3 体験入学が認められない場合

 

(1)諸事情で当該学校の受入ができないと学校長が判断した場合

(2)現在、教育委員会から就学督促の対象者となっている場合

(3)過去3年以内に結核高まん延国に6か月以上滞在歴があり、結核精密検査の対象であるが、検査を受けていない。または、検査結果により陽性の結果などが出ている場合。

4 体験入学の期間・体験入学の場所

  1 期間:2週間以内で、学校長が指定する期間(基本的に年度に1回とする)

 

2 場所:現住所、または身元引受人の住所(居住地)の指定校

5 体験入学に必要な書類

 ※申請書は事前に記入し、学校面談時に持参してください。

 

2 身元引受人の本人確認書類 ※必要な方のみ

 

3 パスポートの写し(入国年月日・顔写真記載ページ)※必要な方のみ

 

必要書類の詳細については、学務課(098-892-8283)へお問い合わせください。

6 体験入学の手続きの流れ

R5体験入学流れ

 

体験入学の流れ
  流れ 内容
1 相談

保護者→

委員会

体験入学の相談をする。(電話でも可)

 

【委員会】

・校区の確認。学校への面談・必要書類の案内を行う。

(申請書は学校・教育委員会で受取。またはホームページから

ダウンロードする)

2 情報

提供

委員会→

学校

体験入学希望者がいること、面談の日程調整の連絡を保護者から行うことなどを伝える。

3 日程

調整

保護者→

学校

体験入学を希望する旨連絡し、面談の日程を調整する。
4 面談

保護者・

学校

学校が指定する日時で、学校で面談を行う(児童生徒を同伴)。

保護者は体験入学申請書を記入し、学校へ提出する。

(申請書を保護者が持っていない場合は、当日渡す)

5 決定

学校→

委員会

体験入学申請書へ承諾の有無を記入し、委員会へ送付する。

6 連絡・

添付書類提出

委員会⇔保護者

体験入学の承諾・不承諾を保護者へ連絡する。

承諾の場合 :委員会は必要添付書類を案内

→保護者は書類を委員会へ提出

不承諾の場合:不承諾であった旨伝える。

※委員会は後日、文書「体験入学の許可について(通知)」を

保護者へ送付する

7 開始   体験入学開始(2週間以内)

 

6 体験入学の注意事項等

 体験入学の際には、以下の誓約の順守をお願いしております。

 体験入学をご希望される際には、必ずご確認をお願いいたします。

 

【誓約事項】

・現住所、または身元引受人の住所(居住地)の指定校へ体験入学します。

・日本スポーツ振興災害共済保険に自己負担で加入するため、保険料を体験入学時に納入します。また、事故やけが等が起こった場合、学校側に重大な過失がない限り、賠償責任を問いません。

・体験入学者及び保護者(身元引受人)は、学校のきまりを守り、学校長の指示に従います。

・教科書、教材等については、必要な場合は自己負担で購入します。

・学校施設の備品などは丁寧に扱い、万が一破損などがあった場合は費用弁償します。

・給食費については、体験入学時に納入します(日割計算)。また、食物アレルギー等がある場合は、事前に学校長へ相談します(給食提供不可の場合あり)

・過去3年以内に結核高まん延国に6か月以上滞在歴がある場合には、面談後、体験入学前に自己負担で精密検査を行い、結核精密検査結果を体験入学開始前までに学校へ提出します。

・体験入学は、2週間以内(土日祝日含む)で学校が指定した期間内とします。

・また学校の状況により体験入学中に期間が変更された場合は従います。

・承認後、上記内容が守られない場合、体験入学の許可が取り消されることについて 同意します。

お問い合わせ

宜野湾市教育委員会 指導部 学務課

住所

沖縄県宜野湾市字野嵩730番地

連絡先

098-892-8283(直通)