出産育児一時金の申請について
国保加入者の出産について、出産育児一時金として、子1人の分娩につき50万円(産科医療補償制度(注釈1)対象外の場合は48万8千円)支給します。
妊娠12週(85日)以降の出産であれば、死産、流産でも支給されます。ただし医師の証明書が必要です。
注意:以前加入していた会社等の健康保険から支給される場合(健康保険被保険者として加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した場合)は、国民健康保険からは支給されません。(加入していた社会保険などでの申請となります。)
直接支払制度について
直接支払制度とは、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の申請及び受取を行う制度のことです。
出産育児一時金が直接医療機関等に支払われるため、窓口で高額な出産費用を支払う必要がありません。50万円(産科医療補償制度(注釈1)対象外の場合は48万8千円)を超えた額については、窓口でお支払となります。利用の際は、医療機関にお問い合わせください。
また、直接支払制度を利用している場合でも、出産費用が50万円(産科医療補償制度(注釈1)対象外の場合は48万8千円)未満だった場合は、その差額を被保険者に支給されますので、国民健康保険課窓口にて出産育児一時金の支給申請を行ってください。
直接支払制度を利用せず実費で全額出産費用を支払った場合も、国民健康保険課窓口にて出産育児一時金の支給申請が必要となります。
申請に必要なもの
1、マイナ保険証や資格確認書などの国民健康保険に加入していることがわかる書類
2、世帯主の預金通帳
4、直接支払制度に関する文書
5、分娩(出産)費用明細書
6、医師の証明書(死産・流産の場合)
7、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真つきのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)
上記以外にも必要な書類がある場合がありますので、申請前にご連絡下さい。
世帯主以外の口座へ振り込みを希望される方は、世帯主からの委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。
出産の翌日から起算して2年を経過すると出産育児一時金の申請はできなくなります。
申請忘れのないようお願いします。
(注釈1)産科医療補償制度とは、出産時に予知せぬ事態が発生した結果、重度の障害を負ってしまった新生児やその家族に対して一定の補償を与える、医療機関が加入する制度です。 制度未加入の医療機関は対象外となります(例えば、海外の医療機関など)。
産科医療補償制度についての詳細は下記リンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4492
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更新日:2025年06月09日