マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの請求について

更新日:2021年03月08日

平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写し等を発行することができるようになりました。
ただし、番号法によりマイナンバーを使用する手続きが制限されていることから、法に定められた「使用目的及び提出先」を申請書に記載していただく必要があります。
マイナンバー入りの住民票の写しを希望する場合は、提出先に請求される方のマイナンバー(個人番号)をどういった目的で利用するかを必ず確認してから請求してください。

請求資格

本人および同一世帯員

通常の住民票と同様に発行可能です。請求者の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちの上、ご請求ください。

代理人(法定代理人・任意代理人)の場合

法定代理人の場合

  1. 法定代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  2. 代理権限を証する書類
    本人の後見人なら後見の登記等、親権者なら戸籍等(本籍が宜野湾市で親権者であることが確認できた場合は不要)

任意代理人の場合

  1. 任意代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  2. 委任状
  3. 返信用封筒と郵送代の切手
    注意:任意代理人からの請求の場合は、代理人に直接交付することできません。請求者本人の住所登録地へ郵送させていただきます。(転送不可)

マイナンバー入りの住民票は窓口にて請求もしくはマイナンバーカードを使用した証明書コンビニ交付サービスにて取得可能です。

お問い合わせ

宜野湾市役所 市民課

098-893-4411 内線2790・2791