国民年金の住所変更手続きについて

更新日:2025年02月18日

住所変更等したとき

 転居により、年金に加入してる方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。

※マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、届出が必要です。

第2号被保険者(会社員や公務員等)及び、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)については、事業主に申し出てください。

 

対象者

手続き方法

20歳以上60歳未満の第1号被保険者

住所変更の手続きは不要

60歳以上70歳未満の任意加入者

住所変更の手続きは不要

海外転出・転入する第1号被保険者

資格喪失・取得(任意加入を含む)手続きが必要

各種年金受給者(老齢福祉年金を除く)

  • 老齢年金
  • 障害年金
  • 遺族年金
  • 寡婦年金

日本年金機構への住所変更届の提出が必要になる場合がありますので年金係へお問い合わせください。(注釈)

任意加入をしていない60歳以上の方

日本年金機構への住所変更届の提出が必要になる場合がありますので年金係へお問い合わせください。(注釈)

(注釈) 届出をしないと、現況届が前住所へ送られ、受給している年金が停止される場合があります。

詳しくは日本年金機構ホームページ

お問い合わせ

市民経済部 市民課 年金係

連絡先

098-893-4411 (内線 2763  /  2764)

窓口

市民課:本館1階 ⓹番窓口