国民年金の住所変更手続きについて

更新日:2021年04月16日

住所変更等した時

対象者

手続き方法

20歳以上60歳未満の第1号被保険者

異動日が平成30年3月4日以前は年金係の窓口で住所変更の手続きが必要です(注釈1)

異動日が平成30年3月5日以降は住所変更の手続きは必要ありません(注釈2)

60歳以上70歳未満の任意加入者

異動日が平成30年3月4日以前は年金係の窓口で住所変更の手続きが必要です(注釈1)

異動日が平成30年3月5日以降は住所変更の手続きは必要ありません(注釈2)

海外転出・転入する第1号被保険者

資格喪失・取得(任意加入を含む)手続きが必要です。

各種年金受給者(老齢福祉年金を除く)

  • 老齢年金
  • 障害年金
  • 遺族年金
  • 寡婦年金

日本年金機構への住所変更届の提出が必要になる場合がありますので年金係へお問い合わせください。(注釈3)

任意加入をしていない60歳以上の方

日本年金機構への住所変更届の提出が必要になる場合がありますので年金係へお問い合わせください。(注釈3)

老齢福祉年金受給者

年金係の窓口で住所変更の手続きが必要です。

  • (注釈1) 変更手続きをしないと、納付書や年金関係書類が前住所へ送られます。
  • (注釈2) 日本年金機構に個人番号が登録されている方に限ります。
    個人番号をお持ちでない方や年金関係の書類を住民票の住所以外に送付登録している方は 住所変更の手続きが必要です。
  • (注釈3) 届出をしないと、現況届が前住所へ送られ、受給している年金が停止される場合があります。

詳しくは日本年金機構ホームページ

お問い合わせ

市民経済部 市民課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 年金係 (内線 2763  /  2764)

窓口

市民課:本館1階 (庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)