沖縄特別措置

更新日:2025年09月29日

沖縄特別措置とは

国民年金は昭和36年4月1日から発足しましたが、本土復帰前の沖縄においては9年遅れの昭和45年4月1日から発足しました。
本土と比べて給付水準の格差を是正するため、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、沖縄に住んでいた方については、申出によりその期間を保険料免除期間とみなします。(20歳未満の期間は除く)

届出に必要なもの

1.沖縄特別措置対象者該当申出書

2.戸籍の附票(特別措置を受けようとする期間の記載のあるもの)

※戸籍の附票に当時の住所の記載がなければ、「居住確認申立書(現在沖縄に住んでいる親族以外の2名の証明)」が必要です。

3.昭和36年4月1日から昭和45年3月31日の間に共済加入期間がある場合は、「共済加入期間証明書」

お問い合わせ

市民経済部 市民課 年金係

電話番号:098-893-4411(内線 2763  /  2764)