沖縄特別措置

更新日:2021年04月16日

沖縄特別措置とは

国民年金は昭和36年4月1日から発足しましたが、本土復帰前の沖縄においては9年遅れの昭和45年4月1日から発足しました。
本土と比べて給付水準の格差を是正するため、昭和36年4月1日(注釈)~昭和45年4月1日までの間、沖縄に住んでいた方については手続きをすることにより免除期間とみなされます。(平成4年3月31日までは特例追納として納付することができました。)

(注釈)国民年金発足の昭和36年4月1日以降に20歳になった場合には、20歳到達日~昭和45年4月1日までが対象期間となります。

申請時に、沖縄県外に住んでいる方については、沖縄県の区域内における最後の住所地で申請して下さい。

申請に必要な書類

個々によって異なりますので、市民課 年金係へご相談ください。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

市民経済部市民課年金係

電話番号:098-893-4411(内線 2763  /  2764)