付加年金
老後により多く年金を受け取りたい方にオススメの制度です
付加年金
付加年金とは
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円をの付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となり、年金を2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取ることができます。
1.納付することができる方
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
▬注意▬
◆次の方は付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。
- 第2号被保険者
- 第3号被保険者
- 国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
- 国民年金基金の加入員である方
※免除申請を取り下げれば加入できます
※産前産後免除期間の方は加入できます
◆個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。
ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があります。個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。
2.付加保険料の金額・納付期限
■金額
付加保険料は、1か月あたり400円です。
付加保険料を前納する場合、前納する期間によって割引を受けられます。
■納付期限
付加保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
- 納付期限は翌月末日〈土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日~1月3日)の場合は翌営業日〉です。
- 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
- 付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
3.付加保険料を納付したいとき
付加保険料を納付したときは、国民年金付加保険料申出書の提出が必要です。
付加保険料の納付は、申し出をした日の属する月分から開始します。なお、申出書を郵送により提出した場合は、提出先において申出書を受付した日の属する月分から開始します。
4.付加保険料の納付をやめたいとき
付加保険料の納付をやめたいときは、国民年金付加保険料納付辞退申出書を提出する必要があります。なお、申出を行った前月から、付加保険料を納付する方でなくなります。
5. 付加年金 年間受け取り額の計算式
付加年金額(年額)は、200円×付加保険料を納めた月数で計算し、2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。
〈例〉 付加保険料を10年間納めると・・・
▶保険料の納付:400円×10年(120月)=48,000円
▶増える年金額:200円×10年(120月)=24,000円 (年額)
※200円×付加保険料を納めた月数
2年間で受け取る付加年金額 24,000円×2年(24カ月)=48,000円
3年間で受け取る付加年金額 24,000円×3年(36カ月)=72,000円
2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます
付加年金は 生涯 上乗せされます
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
市民経済部市民課年金係
電話番号:098-893-4411(内線 2763 / 2764)
更新日:2024年04月01日