メジロの飼養登録について(新)

更新日:2020年06月30日

野生の鳥や獣を捕まえて飼うことは原則として禁じられています。

捕獲許可について

 沖縄県第11次鳥獣保護事業計画において、「愛玩のための飼養の目的での捕獲は原則として許可しない。」としています。ただし、これまで適正にメジロを飼養していた者への配慮として、以下の特別措置をとることとします。

 平成24年度以降の捕獲許可申請は受け付けない。
 ただし、平成19年度に捕獲許可を得て飼養登録を行なったが、飼養していたメジロの死亡等により、現在、飼養していない場合は、平成24年度に限り、再度、捕獲許可申請を受け付ける。

捕獲許可

  1. 捕獲許可申請の窓口…市役所の環境対策課
  2. 捕獲対象の種類…メジロに限る(1世帯1羽まで)。
  3. 捕獲の期間…6月15日から11月14日の間で最長1ヶ月間。
    指定期間以外の捕獲は禁止です。
  4. 捕獲許可申請に必要な物…印鑑(認め印で可)。

飼養登録について

 飼養登録に関しては、平成23年度に捕獲許可をとり、現在、メジロを飼養しているが、飼養登録を行なっていなかった場合について、飼養登録を周知する期間として、平成24年度中に限り飼養登録を受け付けることとします。ただし平成24年度中に飼養登録を行なわなかった場合は、平成25年度以降の飼養登録申請を認めないこととします。

飼養登録

  1. 飼養登録の窓口…市役所の環境対策課
  2. 登録手数料(更新手数料)…3,400円
  3. 足環の装着…登録手続き後、メジロに「足環」を装着してもらいます。
  4. 登録の有効期間…登録の有効期間は一年間です。
    一年をすぎると更新の申請が必要になります。(更新手数料3,400円)
  5. 登録に必要な物…鳥獣捕獲許可書、捕獲したメジロ、印鑑、登録手数料(3,400円)。
  6. 更新に必要な物…鳥獣飼育許可書(登録票)、印鑑、更新手数料(3,400円)。

登録を受けたメジロを譲り受けたとき

30日以内に登録票を持参して環境対策課で手続きを行ってください。(登録鳥獣譲受・引受届出)