石綿による疾病の労災補償制度について

更新日:2026年07月28日

 沖縄米軍関連施設での仕事中に石綿にさらされたことにより次のような疾病にかかった場合、労災保険制度または石綿健康被害救済制度に基づく補償または救済を受けられる可能性があります。

 対象となる疾病:中皮種、石綿肺、石綿起因性がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚

労災保険給付

支給対象者

  1. 沖縄復帰後に米軍関連施設で働いていたことが原因で石綿よる疾病を発症した方(本人)
  2. 上記の遺族の方

給付内容

  1. 本人(療養補償給付、休業補償給付)
  2. 遺族の方(遺族補償給付 など)

請求期限

  給付内容により異なります。
 ※遺族補償給付の請求権は、ご本人が亡くなった日の翌日から5年で時効により消滅します。
  消滅後は特別遺族給付金の対象となります。

特別遺族給付金

支給対象者

  1. 令和8年3月26日までに亡くなった労働者の遺族の方
    ※労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した場合に限られます。
  2. 労働者が亡くなった時期により、支給対象となる給付が異なります。

給付内容

    特別遺族給付金を支給。1年あたり240万円の年金または1,200万円の一時金。
  (遺族が1人の場合。遺族の人数によって年金の支給額は異なります。)
  請求期限
   令和14年3月27日

救済給付

支給対象者

  1. 石綿による健康被害を受けた方(本人)
  2. 上記の遺族の方 ※労災保険給付・特別遺族給付金の対象とならない場合のみ

給付内容

  1. 本人(医療費自己負担分、療養手当1ヶ月あたり10万円)
  2. 遺族の方(特別遺族弔慰金 など)

請求期限

  給付の種類、対象疾病、死亡時期により異なります。

   ※労災保険給付・特別遺族給付金の対象とならないことが確認できている方は、
      独立行政法人環境保全機構(電話番号:0120-389-931)またはお近くの保健所にご相談ください。

詳しくはお近くの労働基準監督署または労働局にご相談ください

  • 那覇監督署 (電話番号)098-868-8040
  • 沖縄監督署 (電話番号)098-916-6335
  • 名護監督署 (電話番号)0980-52-2691
  • 宮古監督署 (電話番号)0980-72-2303
  • 八重山監督署(電話番号)0980-82-2344
  • 沖縄労働局 (電話番号)098-868-3559
 ※沖縄の米軍関連施設で石綿にさらされる仕事をしていた方については、
  沖縄駐留軍離職者対策センター(電話番号:098-923-0151)においてもご相談を受け付けております。
 ※本土復帰後に沖縄の米軍関連施設で石綿にさらされる仕事をしていた方については、
  沖縄防衛局(電話番号:098-921-8215)または独立行政法人 駐留軍等労働者労務管理機構(LMO)
  沖縄支部(電話番号:098-921-5534)においてもご相談を受け付けております。