外国人住民に対するマイナンバー(社会保障・税番号)制度

更新日:2021年02月01日

外国人住民に対するマイナンバー(社会保障・税番号)制度について

マイナンバー制度は、複数の期間に存在する個人の情報を同一人物の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
住民票のある外国人(中期在留者・特別永住者等)にもマイナンバーは通知されます。
下記のURLから、マイナンバー制度に関する内容を事前にご確認ください。
多言語対応となっております。

ホームページアドレス

マイナンバー制度のお問い合わせ(日本語)

電話番号:0570-20-0178 (受付時間:平日9時30分~17時30分)

5ヶ国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)によるコールセンターを設置し、外国人住民からの質問に対応しています。

電話番号:0570-20-0291 (受付時間:平日9時30分~17時30分)

お問い合わせ

市民経済部 市民課

連絡先

  • 098-893-4411 (代表)
    • 市民係 (内線 2724/2725)
    • 記録係 (内線 2732/2731)

窓口

市民課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)