転籍届
届出の場所
・現在の本籍地の市区町村役場
・新しい本籍地の市区町村役場
・届出人の住所地の市区町村役場
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者
※夫婦の一方が除籍となっている場合は、他の一方のみで届出ができます。
※戸籍に関する届出の届出人は、届出書に署名する方で、持参する方とは異なります。
届出に必要なもの
- 転籍届書
お問い合わせ
市民経済部 市民課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 戸籍係 (内線 2743/2744)
窓口
市民課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2021年02月01日