転籍届

更新日:2021年02月01日

届出の場所

・現在の本籍地の市区町村役場

・新しい本籍地の市区町村役場

・届出人の住所地の市区町村役場

届出人

 戸籍の筆頭者及びその配偶者

※夫婦の一方が除籍となっている場合は、他の一方のみで届出ができます。

※戸籍に関する届出の届出人は、届出書に署名する方で、持参する方とは異なります。

届出に必要なもの

  • 転籍届書

お問い合わせ

市民経済部 市民課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 戸籍係 (内線 2743/2744)

窓口

市民課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)