宜野湾市住居表示

更新日:2023年05月01日

 (1) 住居表示とは

 住居表示は住所を常識的にわかりやすく表したものです。以前は土地に付けられた地番(後に番地)をもって住所としましたが、字名や字境が不明確なうえに 地番も整然としないため、住居を基本単位として定めたのが住居表示制度です。そのため住居表示が実施されている地域では建物を新築したり改築する(注意参照)ときは 届け出ることが必要です。

届出に必要なもの

  • 住居新築届(用紙は窓口または下記リンクをご覧ください。)
  • 建築確認済証のコピー
  • 現場付近の案内図
  • 建物配地図
  • 平面図(各階平面図)
  • 立面図(共同住宅・マンション等の場合は部屋番号までが住居番号です。部屋番号をご記入ください。
  • 公図
  • 申請人の印鑑

届出人

建築主、事業主、施行業者、設計士等、上記の必要書類があればどなたでも届出ができます。

住所設定(住居番号付設)

届出がありますと現場調査のあと住居番号を決定し表示板を交付します。これにより住所が確定します。

注意

  • 届出をしないと住民登録ができません。
  • 改築の場合は、住居新築届の提出が必要となります。
  • 住居表示が実施されても運転免許証や登記簿の名義は変わりませんので各自で行って下さい。
  • 住居表示変更証明書は無料で発行します。

(2)『宜野湾市住居表示実施区域図とその実施日』

住居表示を旧住所から探す←下記リンクよりご覧ください。

住居表示を新住所から探す←下記リンクよりご覧ください。

お問い合わせ先

市民課 記録係 住居表示担当
電話番号 098-893-4411(内線2731、2734)