土地区画整理区域内で建築等の行為をする場合

更新日:2024年10月11日

区画整理施行中区域または予定区域内で建築等の行為をする場合、建築許可申請が必要です。

区画整理施行中区域内で建築等の行為をする場合

土地区画整理法第76条の許可申請が必要です。下記の書類についてとりまとめ1部提出してください(ファイルに綴る必要はありません)。

1.建築行為等許可申請書

2.着手前立会時の確認書

3.従前地の登記簿

保留地の場合は不要

4.各種図面

案内図

  • 求積図(縮尺1/500以上)
  • 配置図(縮尺1/500以上)
  • 平面図(縮尺1/500以上)
  • 立面図(縮尺1/100以上)

5.土地所有者の印鑑登録証明書

申請者と所有者が異なる場合必要

6.設計概要書

建築以外の行為の場合必要

区画整理予定区域内で建築等の行為をする場合

1.都市計画法第 53 条許可とは

土地区画整理事業などの施行区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。

2.法第 53 条の許可基準は概ね以下のとおりです。(都市計画法第 54 条)

  1. 2 階建て以下で、地階を有しないこと。( 3 階建て不可)
  2. 構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。(鉄筋コンクリート造は不可)

上記以外であっても、原位置での換地予想が可能であり、かつ想定減歩が負担できる空地を有するものについては、構造を制限せずに許可することができる場合があります。(以下 5.様式など 「建築物許可等申請フロー」ご参照。)詳細は担当課までお問い合わせください。

3.許可申請に必要な図書( 2 部提出)

  1. 53 条許可申請書(様式第 1 号)
  2. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺 1 / 500 以上のもの
  3. 2 面以上の建築物の断面図で縮尺 1 / 200 以上のもの
  4. その他参考となるべき事項を記載した別表(下記ファイルをご覧ください。) 第 1 に規定する図書

4.申請から許可まで

法 53 条に基づく建築許可は、建築基準法に基づく建築確認の申請をする前までに取得しておく必要があります。
申請内容が許可基準に適合するものであれば申請の日から概ね 14 日以内で許可がおりますが、申請内容に不備等があり申請者に補正をしていただくまでの期間や市役所の閉庁日は除きます。

余裕を持った日数での申請手続きをお願いいたします。

5.様式など

建築行為の内容によっては、許可条件・制限等があります。事前に窓口でご確認ください。

お問い合わせ

建設部 市街地整備課

連絡先

098-893-4171(直通)

098-893-4411 (代表)

  • 計画係 (内線 4721 / 4722)
  • 換地係 (内線 4733 / 4732 / 4731)
  • 工事係 (内線 4711 / 4712 / 4713)
  • 補償係 (内線 4741 / 4742)

窓口

市街地整備課:新館3階 (庁舎内マップは下記リンクの「3階」をご覧ください。)