特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年07月03日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されます。

税率(年額)

2,000円

※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下のすべての要件に該当するもの。
  ・車体の大きさが、長さ1.9メートル、幅0.60メートル以下のもの
  ・最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
  ・電動機の定格出力が0.6キロワット以下のもの

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。 

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和5年7月3日(月曜日)より交付します。

手続きに必要なもの

新規登録の場合

・特定小型原動機付自転車であることがわかる書類・パンフレット等

・販売証明書または、廃車証明書

・自賠責保険証明書

・届出者の本人確認ができる証明書(免許書等)

※販売証明書で登録の場合、別途車台番号が確認できる書類(自賠責保険証明書、石刷り、写真(スマホ等の画像提示のみは不可。)等)が必要になります。

名義変更の場合

・特定小型原動機付自転車であることがわかる書類・パンフレット等

・標識交付証明書

・ナンバープレート(※)

・届出者の本人確認ができる証明書(免許証等)

※宜野湾市内住民での変更の場合は不用。

特定小型原動機付自転車ナンバープレートへの交換を希望する場合

・特定小型原動機付自転車であることがわかる書類・パンフレット等

・すでに交付されたナンバープレート

・標識交付証明書

・届出者の本人確認ができる証明書(免許証等)

 ただし、標識番号(ナンバー)も変更になります。自賠責保険等の変更手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは現在加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

登録時の注意点

未成年(18歳未満)の方が登録する場合

未成年(18歳未満)の方が登録をする場合、親権者からの同意書が必要となります。

住民票の登録が市外にある方が登録する場合

宜野湾市に住民票の登録が無い方が登録する場合は、現在の住民票の登録が確認できる書類(住民票、免許証など)と、本市に居住の実態を確認できる賃貸契約書の写し等が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 税制係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134