軽自動車税について
軽自動車税の環境性能割の廃止
これまで軽自動車の取得時に課税されていた「軽自動車税(環境性能割)」は、令和8年度税制改正により 廃止 が決定されました。これにより、令和8年4月1日以降に取得される軽自動車については、環境性能割は課税されません。
軽自動車税とは
原動機付自転車、特定小型電動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)を所有している人に対し、課税される税金です。また、車検証等に記載されている使用の本拠の位置(定置場)が課税先の市町村となります。なお、「軽自動車税(種別割)」は令和8年度税制改正に伴い、令和8年4月1日から名称が「軽自動車税」に変更されています。
納税義務者
毎年4月1日現在所有している人が納税義務者となります。ただし、所有権を留保されている(ローン返済等)場合は買主(使用者)が納税義務者となります。
軽自動車税の賦課期日と納税期間
軽自動車税の種別割の賦課期日は、毎年4月1日です。
4月1日所有の場合、税金が課税。4月1日廃車の場合、税金は課税されません。
軽自動車税の納税期間は納税通知書が届いてから5月31日(休日にあたる場合は翌営業日)までです。
特別の事情がある場合において、別に納期を定めることができます。
軽自動車税の税率について
地方税法の改正により、軽自動車税の税率が改正されました。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税制係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134





















更新日:2026年04月01日