軽自動車税について

更新日:2021年02月01日

軽自動車税の環境性能割の創設

 消費税率(国・地方)10%への引き上げに合わせ、自動車取得税が廃止されることに伴い、自動車取得税のグリーン化機能(エコカー減税の効果)を維持・強化するため、軽自動車税に「環境性能割」を創設し、従来の軽自動車税を「種別割」に名称変更する改正が行われました。
 環境性能割は、令和元年10月1日以降に取得された3輪以上の軽自動車に対し、種別割は令和2年度分以後の軽自動車等に適用されます。
 環境性能割の賦課徴収は、当分の間、沖縄県が行います。

需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減

 消費税引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車について、環境性能割の税率を1%分軽減します。

軽自動車税とは

種別割

 原動機付自転車、特定小型電動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)を所有している人に対し、課税される税金です。また、車検証等に記載されている使用の本拠の位置(定置場)が課税先の市町村となります。

環境性能割

 3輪以上の軽自動車を取得する人に対し、課税される税金です。

納税義務者

種別割

 毎年4月1日現在所有している人が納税義務者となります。ただし、所有権を留保されている(ローン返済等)場合は買主(使用者)が納税義務者となります。

環境性能割

 3輪以上の軽自動車を取得する人が納税義務者となります。

軽自動車税の賦課期日と納税期間

種別割

 軽自動車税の種別割の賦課期日は、毎年4月1日です。
 4月1日所有の場合、税金が課税。4月1日廃車の場合、税金は課税されません。

 軽自動車税の納税期間は納税通知書が届いてから5月31日(休日にあたる場合は翌営業日)までです。
 特別の事情がある場合において、別に納期を定めることができます。

環境性能割

 3輪以上の軽自動車を取得する際に申告納付となります。

軽自動車税の税率について

種別割

地方税法の改正により、軽自動車税の税率が改正されました。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。

環境性能割

 新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える車両に対して、燃費基準等に基づき非課税から2%の範囲で税率が適用されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 税制係


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沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134