新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取扱いについて

更新日:2023年03月13日

 軽自動車の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、総務省と国土交通省の協議の結果、令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり課税上の取扱いをすることとされました。

令和5年4月以降になされた一定の三輪以上の軽自動車の申告に係る課税上の取扱いについて

 三輪以上の軽自動車に係る軽自動車税(種別割)の申告については、3月中に名義変更や解体を伴う自動車検査証返納等の申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税することとします。

対象となる事由や手続等の詳細につきましては、軽自動車検査協会ホームページでご確認いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所又は各支所までお問い合わせください。

お問い合わせ先

軽自動車検査協会沖縄事務所

〒901-2134 沖縄県浦添市港川512-12

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