令和5年度軽自動車税(種別割)の税率について

更新日:2023年05月01日

軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の所有者に課税されます。

令和5年度軽自動車税の税率は下記のとおりです。

原動機付自転車および2輪車等の税率

 

税率の詳細

車種区分

税率

原動機付自転車(50cc以下)

2,000円

原動機付自転車(50cc超90cc以下)

2,000円

原動機付自転車(90cc超125cc以下)

2,400円

原動機付自転車(ミニカー)

3,700円

軽2輪 (125cc超250cc以下)

3,600円

2輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車(農耕作業用)

2,400円

小型特殊自動車(その他のもの)

5,900円

3輪以上の軽自動車の税率

最初の新規検査(初度検査年月)から13年を経過した3輪以上の軽自動車ついては、概ね20%の重課税率が適用されます。
令和5年度は、初年度検査年月が平成22年3月までの車両が重課の対象となります。

(注釈)下記の車両については重課税率の適用はありません。
電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車

3輪以上の軽自動車の税率の詳細

車種区分

平成27年3月31日までに登録した車両

平成27年4月1日以後に登録した車両

最初の新規検査から13年を経過した車両

3輪

3,100円

3,900円

4,600円

4輪以上

(乗用自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

4輪以上

(乗用営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

4輪以上

(貨物用自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

4輪以上

(貨物用営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

平成28年度の税率改正から現在の標準税率となりましたが、初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両については、重課税率が適用となるまでの間、旧税率が適用されます。

3輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

最初の新規検査(初度検査年月)が、令和4年4月から令和5年3月の軽自動車は、令和5年度の軽自動車税(種別割)に限り、一定の環境性能を有する場合、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)の適用があります。

3輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

車種区分

電気軽自動車・天然ガス軽自動車(注釈1)

ガソリン車・ハイブリット車(注釈2)

令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

3輪

1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

4輪以上

(乗用自家用)

2,700円

4輪以上

(乗用営業用)

1,800円

3,500円

5,200円

4輪以上

(貨物用自家用)

1,300円

4輪以上

(貨物用営業用)

1,000円

(注釈1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、又は平成21年排出ガス基準値+10%以上低減達成車に限ります。

(注釈2)平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車、又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車に限ります。

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