固定資産税(家屋)

更新日:2024年04月09日

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

再建築価格とは…
評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費をいいます。

家屋の価格

家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、家屋の「価格」によるものとされています。(税法349条)
家屋の「価格」は、「固定資産評価基準」を適用して求め、これを「家屋の評価」といいます。

家屋の評価方法

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

経年減点補正率とは…
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

新築家屋と同様に求めますが、その価格が前年度の価格を超える場合は通常、前年度の価格に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

新築住宅については、次の要件を満たせば、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に軽減されます。この制度の適用にあたっては、申告は不要です(市職員による当該家屋の現場調査等で確認します。)

なお、新築住宅が認定長期優良住宅である場合でも申告は不要です。

専用住宅や併用住宅であること

なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

床面積要件

50平方メートル(貸家40平方メートル以上)280平方メートル以下

減額の対象

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗・事務所等の部分は減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  • ア、一般の住宅(イ以外の住宅)で、新築後3年度分
  • イ、3階建以上の中高層耐火住宅等で新築後5年度分

お問い合わせ

組織名

総務部 税務課

連絡先

電話番号 098-893-4645(直通) ファックス番号 098-892-7022 

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)