省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について

更新日:2024年04月09日

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和8年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修工事(以下「省エネ改修工事」という。)が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に本市に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額することができます。

減額の要件

住宅の種類

【令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅の場合】

・平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。

・区分所有家屋については、専有部分の工事が対象。

・貸家住宅は対象外。また、併用住宅については、居住部分が2分の1以上ある場合は対象。

 

【令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅の場合】

・平成20年4月1日以前から所在する住宅であること。

・区分所有家屋については、専有部分の工事が対象。

・貸家住宅は対象外。また、併用住宅については、居住部分が2分の1以上ある場合は対象。

対象工事の内容

・ 下記に該当する工事を行っていること。(区分所有家屋は、専有部分が下記に該当する工事であること。)

(1)窓の断熱工事(必須事項)

(2)床・天井・壁いずれかの断熱工事

(3)太陽光発電設備設置工事、高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事

・補助金等を除く自己負担が60万円を超えいること。(令和4年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は50万円を超えていること。)

・当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)

 

減額される範囲

床面積120平方メートル相当分までの固定資産税について3分の1を減額します。(120平方メートルを超える部分については減額されません。)

固定資産税の減額期間

1年(改修工事が完了した翌年度分)

申請方法

工事完了後3カ月以内に、「省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、税務課 家屋係(本館2階)まで提出してください。

添付書類

1.納税義務者の住民票の写し(本市在住者は不要)

2.改修工事に係る明細書・領収書(改修工事内容及び費用が確認できるもの)

3.補助金等の交付(給付)決定を受けたことが確認できるもの

4.増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人による証明)

 

注意事項

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額制度との併用はできません。

問い合わせ

総務部 税務課

連絡先

電話番号 098-893-4645(直通) ファックス番号 098-892-7022

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)