バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について

更新日:2024年04月09日

住宅のバリアフリー改修を支援するため、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に本市に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額することができます。

減額の要件

住宅の種類

・新築から10年以上経過した住宅であること。

・区分所有家屋については、専有部分の工事が対象。

・貸家住宅は対象外。また、併用住宅については、居住部分が2分の1以上ある場合は対象。

居住者の要件

申告書の提出時に次のいずれかの方が居住していること

• 65歳以上の者

• 要介護認定又は要支援認定を受けている者

• 障がい者

対象工事の内容

・ 下記に該当する工事を行っていること。(区分所有家屋は、専有部分が下記に該当する工事であること。)

(1)廊下などの拡幅

(2)階段の勾配の緩和

(3)浴室の改良

(4)便所の改良

(5)手すりの取付け

(6)床の段差の解消

(7)出入り口の戸の改良

(8)床表面のすべり止め化

・ 補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること。

• 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)

 

減額される範囲

床面積100平方メートル相当分までの固定資産税について3分の1を減額します。(100平方メートルを超える部分については減額されません。)

固定資産税の減額期間

1年(改修工事が完了した翌年度分)

申請方法

工事完了後3カ月以内に、「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、税務課 家屋係(本館2階)まで提出してください。

添付書類

1.納税義務者の住民票の写し(本市在住者は不要)

2.改修工事に係る工事写真・明細書・領収書(改修工事内容及び費用が確認できるもの)

3.補助金等の交付(給付)決定を受けたことが確認できるもの

4.居住者要件に応じた書類

 ・ 65歳以上の者:住民票の写し

 ・ 要介護認定又は要支援認定を受けている方:介護保険の被保険者証の写し

 ・ 障がい者:障がい者手帳の写し

注意事項

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額制度との併用はできません。

問い合わせ

総務部 税務課

連絡先

電話番号 098-893-4645(直通) ファックス番号 098-892-7022

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)