住宅耐震改修に伴う固定資産税の減税制度について

更新日:2024年04月09日

建築物の耐震改修の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に本市に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる固定資産税の3分の1を減額することができます。

減額の要件

住宅の種類

昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)であること。

耐震改修の証明書

現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること。

増改築等工事証明書:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人

改修工事の金額

一戸当たり50万円を超えるもの(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結されている場合は30万円以上)。

固定資産税の減額期間

1年(改修工事が完了した翌年度分)

申請方法

工事完了後3か月以内に、「住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、税務課家屋係(本館2階)まで提出してください。

添付書類

1.改修工事に係る明細書・領収書(改修工事内容及び費用が確認できるもの)

2.増改築等工事証明書:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書

 

注意事項

バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。

お問い合わせ

総務部 税務課

連絡先

電話番号 098-893-4645(直通) ファックス番号 098-892-7022

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)