住宅耐震改修に伴う固定資産税の減税制度について
建築物の耐震改修の促進を図るため、令和13年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に本市に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1を減額することができます。
減額の要件
減額の適用を受けるための家屋等の要件
(1)昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
(2)現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
(3)耐震改修工事費が、一戸当たり50万円(税込)を超えていること
(4)店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
(5)改修工事を令和13年3月31日までに行っていること
※制度の詳細は以下よりご確認ください。
減額される範囲
床面積120平方メートル相当分までの固定資産税について2分の1を減額します。(120平方メートルを超える部分については減額されません。)
固定資産税の減額期間
1年(改修工事が完了した翌年度分)
(当該住宅が、耐震改修工事の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、2年度分が2分の1に減額されます。)
申請方法
工事完了後3か月以内に、「住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、税務課家屋係(本館2階)まで提出してください。
住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 235.9KB)
住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (Excelファイル: 12.4KB)
添付書類
1.改修工事に係る明細書・領収書(改修工事内容及び費用が確認できるもの)
2.増改築等工事証明書:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書
注意事項
バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。
お問い合わせ
総務部 税務課
連絡先
電話番号 098-893-4645(直通) ファックス番号 098-892-7022
窓口
税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)





















更新日:2026年04月13日