固定資産税(償却資産)

更新日:2023年12月18日

固定資産税の対象になるものとして、⼟地・家屋の他に “償却資産”というものがあります。

1 償却資産とは?

償却資産とは、⼟地及び家屋以外の事業の⽤に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額⼜は減価償却費が法⼈税法⼜は所得税法の規定による所得の計算上損⾦⼜は必要な経費に算⼊されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものをいいます。

「その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産」とは

法⼈税法⼜は所得税法の規定による所得の計算上、法⼈税法施⾏令第133条若しくは第133条の2第1項⼜は所得税法施⾏令第138条若しくは第139条第1項の規程によってその取得価額の全部⼜は⼀部が損⾦⼜は必要な経費に算⼊される資産とする。詳しくは、申告の手引き(8ページ)を御覧ください。

2 事業の⽤に供するとは︖

「事業」とは、⼀般に⼀定の目的の⾏為を継続、反復して⾏うことをいい、必ずしも営利⼜は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。
また、「事業の⽤に供する」とは、現在事業の⽤に供しているものはもとより、遊休、未稼動のものも含まれますが、いわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。
また、会社等が社員の利⽤に供する福利厚⽣施設等も「事業の⽤に供する資産」に含まれます。
具体的には

  • 個⼈や会社で⼯場や商店、事務所等を経営している場合の機械類、事務機器類等
  • 不動産賃貸業(駐⾞場やアパート等の貸付業)を営んでいる場合のアスファルト舗装、植栽等外構⼯事等
  • 飲⾷業を営んでいる場合の厨房⽤品、レジスター、看板等
    があります。

3 耐⽤年数とは︖

減価償却資産の取扱いで使⽤する「耐⽤年数」とは、減価償却資産を通常の⽤途で使⽤した場合、通常予定される効果を上げることができると⾒込まれる年数のことで、法定耐⽤年数は財務省令で定められています(「減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令」)。
また、償却資産の耐⽤年数は、「減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げられたものとする、と定められています。(「固定資産評価基準第1節⼋」)

耐⽤年数表は次の場所からダウンロードできます。

4 償却資産をお持ちの⽅は申告が必要です︕

上記1及び2に該当する償却資産をお持ちの⽅は、地⽅税法第383条の規定により、毎年1⽉1⽇(賦課期⽇)現在の資産の所有状況を、資産の所在する区ごとに申告書を作成し、1⽉31⽇までに申告していただくことになっています。
申告書の様式等は毎年12⽉中旬に郵送でお送りします。
なお、お持ちになっている資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも、申告する必要がございますので御注意ください。
申告書を郵送で提出される⽅で控⽤について返送を希望される場合は、必ず返信⽤封筒に切⼿を貼付し、同封してください。
申告の⽅法等の詳細については、「申告の⼿引」を御覧ください。

便利です︕電⼦申告︕

宜野湾市では、インターネットを利⽤した市税の電⼦申告システム(eLTAX︓エルタックス)による申告を受け付けています。電⼦申告にはこんなメリットがあります。

  1. オフィスや⾃宅からインターネットを通じて簡単に⼿続ができます。
  2. 複数の地⽅公共団体への申告について、まとめて⼀度に⼿続ができます。
    (ただし、電⼦申告システムサービスを開始している団体に限ります)。
  3. 市販の税務・会計ソフトでもそのまま申告⼿続ができます。(ただし、eLTAX(エルタックス)の対応ソフトに限ります)。

詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページ(外部サイト)を御覧ください。

非課税について

地⽅税法第348条及び同法附則第14条に規定する⼀定の要件を備える償却資産については、固定資産税が課税されません。このような資産をお持ちの⽅は、ご連絡ください。

5 償却資産の評価について

償却資産は、提出していただいた申告書に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮(評価)し、価格を求めます。

  1. 前年中に取得した償却資産の評価
    評価額=取得価格×前年中取得のものの減価残存率
  2. 前年前に取得した償却資産の評価
    評価額=前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率

6 申告書及び明細書のダウンロードについて

前年度に本市の様式を⽤いて申告していただいた⽅に対しては、申告書と、前年度の申告内容を印字した種類別明細書、もしくは申告案内のハガキを毎年12⽉中旬に送付します。

申告書等が必要な方は、下記からダウンロードして、ご使用ください。
 

【申告書及び明細書】

実地調査についてのお願い

地⽅税法第408条に基づく実地調査を⾏っています。その際には、固定資産台帳その他各種資料を準備していただくことがありますので御協⼒をお願いいたします。

また、調査に伴って追加申告をお願いすることがありますが、その場合過年度に遡って課税させていただきますので、あらかじめ御了承ください。

お問い合わせ

総務部 税務課

連絡先

電話番号 098-893-4645(直通) ファックス番号 098-892-7022

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)