給与所得控除額
給与所得の計算方法
給与所得の金額は、以下の表より算出します。
R3年度(R2年分)より給与所得控除が改正されました。
給与等の収入金額(A) |
給与所得控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千超180万円以下 |
(A)×40%-10万円 |
(A)×40% |
180万超360万円以下 |
(A)×30%+8万円 |
(A)×30%+18万円 |
360万超660万円以下 |
(A)×20%+44万円 |
(A)×20%+54万円 |
660万超850万円以下 |
(A)×10%+110万円 |
(A)×10%+120万円 |
850万超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超過 |
220万円 |
※給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)
《給与所得控除の見直し》
1 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円,その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
計算例
「給与等の収入金額の合計額」が5,500,000円の場合の給与所得の金額
- 5,500,000円 × 20% + 440,000円 = 1,540,000円 <給与所得控除額>
- 5,500,000円 - 1,540,000円 = 3,960,000円 <給与所得>
所得金額調整控除
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000千万)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金にかかる雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。
※合計所得金額が2,500円を超える場合、所得金額調整控除の適用外となります。
お問い合わせ
総務部 税務課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 市民税係 (内線1862~1866) ファックス番号 098-892-7022
窓口
税務課:本館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)
更新日:2024年06月21日