令和7年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

更新日:2024年12月06日

宜野湾市様式の令和7年度給与支払報告書(総括表)を令和6年12月6日(金曜日)に発送しております。

令和7年度給与支払報告書は令和7年1月15日(水曜日)までの提出にご協力をお願いいたします。

法定提出期限:令和7年1月31日(金曜日)

※eLTAXをご利用の事業所様に対しては、宜野湾市提出用の給与支払報告書(総括表)の発送は行っておりません。

令和6年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます。)を支払った事業主は、令和7年1月1日現在宜野湾市に住んでいるすべての受給者の給与支払報告書を提出していただく義務があります。また、支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
(地方税法第317条の6第1項および第3項)
給与支払報告書は給与所得者にとって市県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。なお、提出につきましては以下の点にご留意ください。

提出するもの

1.総括表

本市より、総括表が届かなかった事業所様につきましては、税務署所定の総括表または、以下の様式を印刷してお使いください。

総括表・仕切紙は線に沿って切り取って給与支払報告書に添付してください。

※個人事業主の方で、本人確認書類を前年度以前に提出済みの場合は、本人確認書類の再提出は不要です。

2.給与支払報告書(個人別明細書)

記入の仕方

記入方法や注意点については、それぞれ下記をご確認ください。

【重要】

 税制改正により、令和6年分以後の給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書(個人別明細書))の項目別・記載内容が一部変更されました。

 詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

給与支払報告書提出後に異動があった場合

給与支払報告書を宜野湾市に提出後、転勤・退職等がある場合は、速やかに給与所得者異動届出書の提出をお願いします。

提出期限について

令和7年1月15日(水曜日)

法定提出期限は令和7年1月31日(金曜日)ですが、事務の円滑化のため上記期限内までのご提出にご協力お願いいします。

※法定提出期限の令和7年1月31日(金曜日)以降に提出された場合、特別徴収の開始月が遅れる場合がございます。ご了承ください。

住民税の電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」のご案内

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書を推奨しております。eLTAX(エルタックス)では、インターネットを通じて全ての地方公共団体へ給与支払報告書等の申告データを送信することができます。また、特別徴収税額通知データを受信することも可能です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。

特別徴収の一斉指定のお知らせ

沖縄県及び沖縄県内全市町村では、法令順守と従業員の利便性向上等の観点から、平成29年度より原則全ての事業主の方を特別徴収事業者に指定しております。特別徴収義務者に指定された事業所主の方には、令和6年5月中に「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、令和6年6月支払分の給与から毎月個人住民税を特別徴収(引き去り)し、翌月10日の納期限までに従業員のお住まいの市町村に納めていただくことになりますので、ご準備をお願いします。
特別徴収義務者一斉指定については、詳しくは沖縄県のホームページもご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 市民税係 個人住民税 (内線1862~1866)/法人住民税 (内線1862)

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)