税額の計算方法
市・県民税額=(1)所得割額+(2)均等割額
所得割額
(総所得金額-所得控除合計額)=課税総所得金額
課税総所得金額×税率=税額控除前所得割額(算出所得割額)
税額控除前所得割額(算出所得割額)-税額控除額=(1)所得割額
市・県民税所得割額の計算順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。
- (ア)所得税においては、たとえば基礎控除、配偶者控除、一般扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、市・県民税の控除額は、それぞれ33万円です。このように、市・県民税は所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用についての負担を求めるしくみになっています。
- (イ)平成19年から税率は、所得税は所得に応じて5%から40%までの6段階になっていますが、市・県民税は所得の多い少ないにかかわらず、県民税は一律4%、市町村民税は一律6%です。
利子所得、配当所得、退職所得、株式等の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得などについては、特別の税額計算が行われます。
均等割額
令和6年度以降
(2)均等割額 =市民税(3,000円)+県民税(1,000円)
※令和6年度から森林環境税(国税)が新たに徴収されます。
平成26年度から令和5年度
均等割額 =市民税(3,500円)+県民税(1,500円)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税と県民税の年額をそれぞれ500円引き上げる措置が適用されていました。
問合わせ
総務部 税務課(本館2階)
電話番号:098-893-4411(代表)
市民税係 内線:1861~1866
(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)
更新日:2024年06月21日