電子データによる給与支払報告書の提出について
電子データによる給与支払報告書の提出について
令和3年1月1日以降提出分について、国税において前々年の法定調書の提出が100枚以上のものは、法定調書の電子データによる提出が義務づけられています。(以前の1,000枚以上から基準が引き下げられました)
このことを踏まえ、国税において電子データによる提出が義務づけられたものは、市民税・県民税においても、市区町村に提出する給与支払報告書については、電子データ(eLTAX(エルタックス)または光ディスク)により提出することが義務づけられています。
令和6年度(令和5年分)から、税制改正により給与支払報告書のデータ作成要領が一部変更となります。eLTAXについては下記のeLTAXホームページへのリンクをご参照ください。
eLTAXホームページ「給与支払報告書-源泉徴収票の統一CSVレイアウト仕様書 令和05年分~」(外部サイトへリンク)
特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について
令和3年度の税制改正により、令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の送付が廃止となります。廃止となる副本データは以下の2点です。
・光ディスクにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた電子データ(副本)
・eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた電子データ(副本)
※eLTAX経由の副本データとは、eLTAXによる給与支払報告書提出時に特別徴収税額通知の受取方法を「書面(正本)+電子データ(副本)」と選択していた事業者に対して送付していたものです。
令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
なお、令和6年度以降、特別徴収税額データ(副本) 書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送しますので、ご了承ください。
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更新日:2024年10月28日