入湯税について

更新日:2020年11月10日

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設や消防施設等の整備ならびに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯行為に課されます。

年度別入湯税歳入及び使途の状況
年度 入湯税歳入額(千円) 使途 事業費への充当額(千円)
平成26年度 3,432 消防施設等の整備 3,432
平成27年度 3,996 消防施設等の整備 3,996
平成28年度 3,788

消防施設等の整備、

観光の振興

2,251(消防施設等)、

1,537(観光の振興)

平成29年度 4,059 消防施設等の整備 4,059
平成30年度 3,616 消防施設等の整備 3,616
平成31年度 3,609 消防施設等の整備 3,609
令和2年度 2,721 消防施設等の整備 2,721
令和3年度 2,901 消防施設等の整備 2,901
令和4年度 3,747 消防施設等の整備 3,747

 

入湯税の納税義務者

入湯税は、鉱泉浴場にて入湯された方に対して課税されます。
鉱泉浴場の経営者が入湯の際に入湯客から徴収して、宜野湾市に納入しています。

入湯税の税額

入湯税は、1人1日150円です。

お問い合わせ

総務部税務課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 市民税係 (内線1861)

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)