市税の滞納・延滞金について
市税の滞納
市税を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
市税を納期限内に納税しなければ、市役所から催促の通知書(督促状等)が送付されます。また、市税を滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金等がかかります。
督促状については、納期限の約2週間後に発送されます。納付期限を過ぎて金融機関で納付された場合、納付の確認がとれるまでに5日~14日程かかる為、行き違いにて督促状が送付される場合がありますのでご了承下さい。
滞納処分
市税を滞納しますと、納期限内に納められた納税者との公平を保つため、財産(預貯金・給与・自動車・不動産等)の差押えを行います。それでも納付いただけない場合は、大切な市税を確保するため、やむを得ず、差押えた財産の公売等を行い、市税に充てることになります。
納税相談
生活をしていくうえで、どうしても納期限内に納税できない場合があると思われます。そのような時には、お早めに市役所の納税課までご相談ください。
市税は、わたしたち市民の大切な財産です。
納税についてのご協力を、お願いいたします。
延滞金
税金を納期限までに納めなければ、納期内に納めた方との公平を保つため延滞金が加算されます。
計算方法
令和3年1月1日以降
- 納期限後1ヶ月以内は、各期税額×(延滞金特例基準割合(注釈)+1%)÷365日×延滞日数
- 納期限後1ヶ月を越えると、各期税額×(延滞金特例基準割合(注釈)+7.3%)÷365日×延滞日数
平成26年1月1日~令和2年12月31日
- 納期限後1ヶ月以内は、各期税額×(特例基準割合+1%)÷365日×延滞日数
- 納期限後1ヶ月を越えると、各期税額×(特例基準割合+7.3%)÷365日×延滞日数
平成12年1月1日~平成25年12月31日
- 納期限後1ヶ月以内は、各期税額×特例基準割合÷365日×延滞日数
- 納期限後1ヶ月を越えると、各期税額×(年14.6%)÷365日×延滞日数
平成11年12月31日まで
- 納期限後1ヶ月以内は、各期税額×(年7.3%)÷365日×延滞日数
- 納期限後1ヶ月を越えると、各期税額×(年14.6%)÷365日×延滞日数
特例基準割合(延滞金特例基準割合)
令和3年1月1日以後の期間の延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(注釈)令和4年の延滞金特例基準割合は1.4%です。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
年(1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から1か月までの期間(年率) |
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
---|---|---|
~平成11年 |
7.3% |
14.6% |
平成12~13年 |
4.5% |
14.6% |
平成14~18年 |
4.1% |
14.6% |
平成19年 |
4.4% |
14.6% |
平成20年 |
4.7% |
14.6% |
平成21年 |
4.5% |
14.6% |
平成22~25年 |
4.3% |
14.6% |
平成26年 |
2.9% |
9.2% |
平成27年 |
2.8% |
9.1% |
平成28年 |
2.8% |
9.1% |
平成29年 |
2.7% |
9.0% |
平成30~31年 |
2.6% |
8.9% |
令和 2年 |
2.6% |
8.9% |
令和 3年 |
2.5% |
8.8% |
令和 4年 |
2.4% |
8.7% |
更新日:2022年01月05日