宜野湾市インターネット公売(共同入札について)

更新日:2021年07月09日

共同入札について

(1)共同入札とは

一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

(2)共同入札における注意事項

  • ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申し込みおよび入札などは、代表者のログイン IDで行うこととなります。手続きの詳細については、「宜野湾市公売ガイドライン(せり・入札共通)」の「第2 公売参加申し込みについて」および「第4 入札形式で行うインターネット公売手続き」をご覧ください。
  • イ.共同入札する場合は、公売保証金の納付の手続き以外に、以下1~5の書類の提出が必要です
  1. 代表者以外の方全員から代表者に対する委任状
  2. 共同入札者全員の陳述書(個人用または法人用。共同入札者が法人の場合は【陳述書(法人用別紙】)入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項の提出も必要。)
  3. 共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本)
  4. 共同入札者(買受申込者)が法人で宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業所の場合は、その許認可等を受けた証明する文書の写し
  5. 共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を記入し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札代表者の届出書兼共同入札者持分内訳書」

を入札開始2開庁日前までに宜野湾市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに宜野湾市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。なお、委任状および「共同入札代表者の届出書兼共同入札者持分内訳書」は宜野湾市インターネット公売についてより印刷することができます。

  • ウ.委任状および「共同入札代表者の届出書兼共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます)は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

関連情報

お問い合わせ

宜野湾市総務部納税課滞納整理係公売担当

  • 〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目1番1号
  • 電話:098-893-4411(内線1961・1962・1963)

この記事に関するお問い合わせ先

納税課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4404