市税のコンビニ納付
市税のコンビニ納付が始まりました。
平成24年度からコンビニエンスストアで市税等の納付ができるようになりました。
これまで利用していた金融機関からの納付に加え、全国のコンビニで納付が可能となり24時間いつでも気軽に市税などが納付できます。
あわせて、納付書の様式が変更となりました。
コンビニエンスストアで納付できる税金は
- 固定資産税
- 市県民税(普通徴収)
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料(いずれも普通徴収分)
- 保育料等
- 市営住宅使用料等
コンビニエンスストアを利用する場合
- 納付書一件の金額が30万円以内であること。(注釈1)
- 納付書にバーコードの印字がされていること。(注釈2)
(コンビニでご利用できない納付書にはバーコードが印字されていません。
その場合は金融機関をご利用下さい。) - コンビニでの取扱期限が過ぎた納付書はご利用できません。(注釈3)
- 取扱手数料はかかりません。
取扱コンビニエンスストア店舗
- ファミリーマート
- ローソン
- ローソンストア100
- セブン-イレブン
- くらしハウス
- ミニストップ
- ハナマスクラブ
- スリーエイト
- セイコーマート
- 生活彩家
- ポプラ
- タイエー
- ハセガワストア
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストアー
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ニューヤマザキデイリーストア
- コミュニティ・ストア
- MMK設置店
コンビニエンスストアで納付する際の注意事項
納付書にバーコードが印字されていることと、期別、納期限を確認してください。
コンビニでは納付書の内容を確認せず、印字されているバーコードを読み取ることで処理しますので、お手元の納付書にバーコードが印字されていることと、期別や納期限の順番を確認し、納めたい納付書のみをレジへお出しください。(複数毎レジへ出されますと、店員は全てを納付するものだと判断してしまいます。)
以下の納付書はコンビニで使用出来ません。
- 納期限が過ぎている場合(市役所にて再発行の手続きをとってください。)
- バーコードが印字されていない場合(納期限内であれば、お近くの金融機関で納付できます。)
- バーコード部分が汚損している場合(納期限内であれば、お近くの金融機関で納付できます。)
- 納付書1枚あたりの納付金額が30万円を超える場合(納期限内であれば、お近くの金融機関で納付できます。)
- 金額を訂正した場合(市役所にて再発行の手続きをとってください。)
コンビニで納付した場合には、レシートも発行されます。
領収書とともにレシートも必ずお受けになり、大切に保管してください。(レシートは、納付の証拠となりますので、収納事故防止のためにも必ず保管していおいてください。)
- 金融機関等でもこれまでどおり納付することができます。
- 市税等の納付には、便利な口座振替をお勧めいたします。
よくある質問
質問1:コンビニで納付できる税目を教えてください。
回答:固定資産税、市県民税(普通徴収)、軽自動車税
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料(いずれも普通徴収分)、保育料等、市営住宅使用料等
質問2:コンビニで納付できる納付書はどのようなものですか。
回答:納付書の左下部分にバーコードの印刷があるものがコンビニ対応納付書です。
バーコードの印刷があっても、以下の場合はご利用になれません。
- 納付期限が経過している場合(市役所で再発行の手続きをお受けください。)
- 納付税額等を訂正した場合(市役所で再発行の手続きをお受けください。)
- バーコードが汚損等により、読み取れない場合
(納付期限内であれば、金融機関で納付することができます。)
質問3:期別を誤って納付してしまいましたが、どうすれば良いですか。
回答:期別を誤って納付した場合でも、その分を収納したことになり、還付や充当で対応することはできません。納付の際には、期別をご確認のうえ、納付するようにしてください。
質問4:コンビニで納付する場合、取扱手数料はかかりますか。
回答:住民の皆様(納税者自身)が負担する手数料はございません。
質問5:コンビニで納付したのに督促状が届いた。
回答:督促状は、納期限後20日以内に送付される滞納のお知らせです。
収納確認までに時間を要するため、行き違いで送付されることがあります。
質問6:納付後すぐに納税証明書等が必要ですが、対応できますか。
回答:領収書をご持参のうえ、申請してください。
領収書がない場合には、宜野湾市にて収納の確認が取れてからの対応となりますので納付後すぐに納税証明書を発行することはできません。
質問7:軽自動車税をコンビニで納付しましたが、車検用(継続検査用)納税証明書はどうなりますか。
回答:軽自動車税当初納税通知書の右側に車検用(継続検査用)納税証明書が付いており、領収印があれば、そのままご利用いただけます。
ただし、当初納税通知書以外の納付書で納付された場合(督促状・再発行等)は、車検用(継続検査用)納税証明書は付いておりません。
宜野湾市役所納税課窓口で交付申請手続を行ってください。
お問い合わせ
総務部 納税課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 納税第一係 (内線1921~1926)
- 納税第二係 (内線1941~1946)
- 滞納整理係 (内線1961~1963)
- 管理係 (内線1912~1914)
窓口
納税課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)
更新日:2023年02月27日