法人市民税 法人税割の税率改正について
法人市民税は、会社や法人などに課税される税ですが、宗教法人や学校法人等の公益法人は、非課税です。しかし、公益法人であっても収益事業の収入については課税されます。
法人市民税=均等割+法人税割
1 納税義務者
納税義務者 / 住民税の種類 |
均等割額 |
法人税割額 |
---|---|---|
宜野湾市内に事務所又は事業所がある法人 |
課税 |
課税 |
宜野湾市内に事務所又は事業所はないが寮等( 従業員の保養所慰安、娯楽などのために常時設けられている施設 )がある法人 |
課税 |
非課税 |
宜野湾市内に事務所、事業所や寮等がある法人でない社団又は財団 |
課税 |
非課税 |
2 均等割
均等割の税率は、法人等の資本金等の額及び従業者数に応じて次のようになります。
資本金等の額による法人等の区分 |
従業者数 |
税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
50人を超えるもの |
300万円 |
10億円を超え |
50人を超えるもの |
175万円 |
1億円を超え |
50人を超えるもの |
40万円 |
1千万円を超え |
50人を超えるもの |
15万円 |
上記以外の法人等 |
50人を超えるもの |
12万円 |
なお、法人市民税の均等割における税率区分の基準が平成27年4月1日より下記のとおり見直されました。
「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合には、
「資本金の額+資本準備金の額」の額が法人住民税の均等割りの基準となります
3 法人税割
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 【税率】
平成28年度の税制改正により、法人税割の税率が令和元年10月1日以降に開始する事業年度分より下記のとおり改正されました。
令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 |
---|---|
9.7% |
6% |
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
予定申告の法人税割額 = 前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度又は前連結事業年度の月数
(通常の事業年度は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度又は前連結事業年度の月数」)
4 申告と納付
法人市民税では,課税標準額,税額等を納税義務者自らが算定して申告し,その申告に係る税額を納付する,いわゆる申告納付制度がとられています。そして,この場合の申告納付の方法や期限は,法人税に準じてます。

(1)確定申告
法人税の確定申告書を提出する義務のある法人は、その確定申告書の提出期限まで(原則として、事業年度終了後2ヶ月以内)に、その確定申告書に係る法人税割額、これを課税標準として算定した法人税額、均等割額等を記載した申告書を、その法人税額の課税標準の算定期間中にもっていた事務所等又は寮等の所在地の市町村(都道府県)に提出し、法人税割額と均等割額の合算額を納めなければなりません。
ただし、2の中間申告により納めた税額がある場合には、その額を差し引いた額を納めることになります
(2) 中間申告
事業年度が6ヶ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間申告を行わなければなりません。中間申告には、予定申告と仮決算による中間申告の二つの方法があります。
1予定申告
予定申告とは、前事業年度の法人税割額を基準として中間申告による納付額を計算する簡便な方法のことで、通常の場合は、この方法によって中間申告が行われています。
法人税において、この方法を選択した法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度の法人税割額に(6/前事業年度の月数)を乗じて得た法人税割額、均等割額などを記載した申告書を、その事業年度開始の日から6ヶ月の期間中にもってた事業所等又は寮等がある市町村(都道府県)に提出し、その申告した法人税割額及び均等割額を納めなければなりません。
2仮決算による中間申告
仮決算による中間申告とは、事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし、仮の決算を行って中間申告を行う方法のことです。
法人税において、この方法を選択した法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、仮決算に基づく法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額などを記載した申告書を、その事業年度開始の日から6ヶ月の期間中にもっていた事務所 等又は寮等がある市町村(都道府県)に提出し、その申告した法人税割額及び均等割額を納めなければなりません。
3みなす申告
みなす申告とは、中間申告を行わなければならない法人が中間申告書を提出しなかった場合に、市町村(都道府県)が中間申告書の提出期限に申告書の提出があったものとみなす制度です。
この場合の納付すべき税額は、前事業年度の法人税割額の6か月分に相当する法人税割額と法人税額の課税標準の算定期間中において事務所等をもっていた月数分(通常は6ヶ月)の均等割額との合計額です。
(3)その他の申告納付
1修正申告
- ア 法人の住民税について、確定申告書、中間申告書、修正申告書などの申告書を提出した法人等又は更正や決定を受けた法人などは、次のいずれかに該当する場合は、これらの申告書などに記載された法人税額、法人税割額又は均等割を修正する申告書を提出し、その申告により増加する住民税額を納めなければなりません
- (ア) すでに提出した申告書に記載した住民税額又は更正などの通知書に記載された住民税額に不足額がある場合
- (イ) すでに提出した申告書に住民税額を記載しなかった場合又は納めるべき住民税額がない旨の更正を受けた場合で納める住民税額があるとき
- (ウ) すでに提出した申告書や更正などの通知書に記載された利子割の還付金の額に相当する税額が過大である場合(道府県印税のみの修正申告)
- イ 法人の住民税おいて、確定申告書又は中間申告書を提出した法人が、法人税の修正申告書の提出又は、法人税の更正や決定の通知により、アのいずれかに該当することとなった場合には、アと同様に修正申告を行い、その申告により増加する住民税額を納めなければなりません。
(4)大法人の電子申告義務化について
平成30年度の税制改正により、大法人(資本金の額が1億円超)の法人市民税の確定申告書、中間申告書および修正申告書については、eltax(エルタックス)システムより提出しなければならないこととされました。(令和2年4月1日以降に開始する事業年度より適用)
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総務部 税務課
連絡先
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- 土地係 (内線1822/1823) ファックス番号 098-892-7022
- 家屋係 (内線1842/1843) ファックス番号 098-892-7022
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更新日:2023年11月08日