令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年04月18日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出とあわせて、そのフリガナを届け出ることとなります。

外部リンク:戸籍にフリガナが記載されます(法務省)

1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

 本籍地の市区町村長が、令和7年5月26日時点の住民票の情報等を参考にして作られた、戸籍に記載される予定の「氏名のフリガナを記載した通知書」が本籍地の市区町村長から送付されます。

 通知書は戸籍単位で作成され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、送付されます。別住所の場合は住所地ごとに送付されます。

 通知書の発送時期は、市区町村によって異なります。宜野湾市に本籍がある方については、令和7年8月頃の発送を予定しています。

通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。

(2)氏名のフリガナの届出

記載されたフリガナが正しい場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

 ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得する必要がある場合は、届出が必要となります。

記載されたフリガナが誤っている場合

 令和8年5月25日までにフリガナの届出を必ず行ってください。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

 令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

※氏や名のフリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

2.氏名のフリガナの届出の方法

(1)届出のできる方

氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

氏のフリガナの届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出の届出人について

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

(2)届出の方法について

 氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がなく、オンラインで届出が完了するため、大変便利です。

外部リンク: オンライン届出について(法務省)

(3)届出に必要なもの

 一般に認められている読み方ではない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

3.戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係


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沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4486