物価高対応子育て応援手当の支給および申請について
申請が必要な方、不要な方がおります。申請が必要な方は令和8年6月30日(火曜日)午後5時までに申請して下さい。
物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から児童手当を受給している世帯の0歳から18歳までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童(新生児)を含む)を養育する受給者に対し物価高対応子育て応援手当(以下、「本手当」という。)を支給することとされました。
1.対象児童
1.令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童 (※令和7年9月に出生した児童については10月分)
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
2.支給額
対象児童1人あたり2万円(1回限り)
3.支給対象者
(1)宜野湾市から令和7年9月分(※1)の児童手当の支給を受けた方 (※1令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母のうち生計を維持する程度の高い方
(3)所属庁から児童手当を受給している公務員((下記「8.公務員の方へ」を参照)
(4)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者 ※ただし、(元)配偶者から本手当相当額を受け取っている場合、又は本手当がすでにこどものために消費されている場合は除く。
4.申請の要否
<申請が不要な方>
支給対象者(1)の方
・原則、児童手当の受給口座に支給します。後日、「「物価高対応子育て応援手当」の支給についてのお知らせ」を送付します。
<申請が必要な方>
支給対象者(2)、(3)、(4)の方
※申請書に振込先口座などを記入し、必要書類と合わせて、こども家庭課へ提出してください。
※公務員の方は、必ず所属庁の証明を受けてから申請してください。
5.申請期間などについて ※期限厳守
=申請期間=
支給対象者(2)、(3)、(4)の方
令和8年6月30日(火曜日)午後5時までに提出 ※窓口の混雑が予想されます。なるべくオンラインまたは郵送でのお手続きををお願いします。
=オンライン=※オンライン申請はただいま準備中です。しばらくお待ちください。
下記「7.各種様式」から申請 令和8年6月30日(火曜日)午後5時までに申請が必要
=郵送先=
〒901-2710宜野湾市野嵩一丁目1番1号 こども家庭課 物価高対応子育て応援手当担当
※受給者の身分証(運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、在留カード等)の写しも同封してください。
=受付窓口=
宜野湾市役所 2階 こども家庭課 午前8時30分~12時 午後1時~午後5時まで ※土日、祝日を除く
※窓口に来課する方(受給者または配偶者)の身分確認を行うため身分証(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード)を持参ください。
6.支給時期(予定)
支給対象者(1)の方:令和8年3月中旬頃(予定)
※「「物価高対応子育て応援手当」の支給についてのお知らせ」を送付します。
支給対象者(2)、(3)、(4)の方:申請のあった口座へ令和8年5月末頃より支給(予定)
7.各種様式
1.物価高対応子育て応援手当の申請が必要な方
※オンライン申請はただいま準備中です。しばらくお待ちください。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(Excelファイル:54.6KB) 【記載例】物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDFファイル:357.6KB)
2.物価高対応子育て応援手当の支給口座を変更したい方 ★
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(グラファー)
★ 上記「1.申請書(請求書)、2.口座変更届」の提出を行う方は身分証、振込先金融機関口座確認書類の写しの提出が必要
※身分証(運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、在留カード等)の写し ※申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名、店番号、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)
3.物価高対応子育て応援手当の受給を辞退する方 拒否届の様式を記入いただき、身分証(運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、在留カード等)の写しを同封し窓口(郵送)へ提出して下さい。
8.公務員の方へ
公務員の方は、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。また、手当をスムーズに受け取るため公金受取口座の登録をおすすめします(公金受取口座の登録だけでは今回の手当の申請手続きは完了しませんのでご注意ください。)
9.DV被害により非難されている方
DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、本手当の支給を受けることができる場合があります。担当課までご連絡ください。
10.留意事項
- 令和8年10月以降に出生された児童(新生児)を養育している方は、児童手当の申請が必要です。
- 申請が必要な方の申請期限は令和8年6月30日午後5時までに提出が必要です。期限までに申請されないときは、本手当は支給されません。
- 届出書や申請書はご提出後、記載内容の確認や補正のために連絡させていただくことがあります。
- 郵送代やコピー代等については、自己負担となります。また、郵便事故等による、不着、遅延等については、本市は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、本手当の返還を求める場合があります。
11.物価高対応子育て応援手当に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに宜野湾市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに宜野湾市こども家庭課窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課 手当一係(児童手当)
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4422





















更新日:2026年02月20日