宜野湾市議会基本条例

更新日:2022年02月25日

宜野湾市議会基本条例を制定しました

 宜野湾市議会では、市民の皆様から選ばれた議会の役割として、その権能を十分に発揮し、真に市民の負託に応え、市民生活の安定や福祉向上に取り組むとともに、市民に開かれ信頼される議会を目指して「宜野湾市議会基本条例(平成28年7月1日施行)」を制定しました。

宜野湾市議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条~第6条)
第3章 市民と議会の関係(第7条~第11条)
第4章 議会と市長等との関係(第12条~第16条)
第5章 議員間討議による合意形成(第17条・第18条)
第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第19条~第23条)
第7章 議員の政治倫理等(第24条~第27条)
第8章 最高規範性と見直し手続(第28条・第29条)
附則

前文

 宜野湾市は、郷土の偉人である察度王にちなんだ羽衣伝説が言い伝えられてきた、琉球の根(ね・ねのしま・ねたて)である。1879年(明治12年)の廃藩置県後は、沖縄本島中部の政治・経済・教育の中心地として活気を呈していた。
 しかし、去る大戦によりほとんどの集落が焦土と化し、中心部を米軍基地普天間飛行場として接収され、いびつな形での発展を余儀なくされた。
 そのような中、基地の町としての性格を強めながら、同時に普天間を中心に都市化が進展し、1962年(昭和37年)7月1日に市制が施行され、新生「宜野湾市」が誕生し、同時に「宜野湾市議会」が設置された。
 2000年(平成12年)地方分権一括法の施行に伴い、地方自治体の自主的な意思決定と責任の範囲は拡大し、市政を担う議会の役割とその責任は大きく増大している。
 日本国憲法に基づく二元代表制のもと、市民から負託を受けた議会は市民の信頼を得るべく、議会の権能である行政の監視、調査、政策立案及び政策提言のさらなる強化拡充が求められている。
 我々は地域主権の時代に適切に対応し、議員個々、それぞれの立場を越えて、自由かつ熟議の「議員間討議」によって公平・公正な合議体としての議会を構築することを誓うものである。
 更に、市民に開かれ信頼される議会を実現するためにも、市民の多様な意見を把握するとともに、市民との対話を重視し情報や課題の共有、市民参加に努めなければならない。
 したがって、宜野湾市議会は日本国憲法及び地方自治法の精神に基づき、議会の基本理念、議会及び議員の責務と活動原則、市民との関係、執行機関との関係を明確にしながら、市民の負託に全力で応えることを決意し、本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、二元代表制のもと、議会及び議員の活動原則を明らかにするとともに、その他議会に関する基本的事項を定めることにより、議会がその権能を発揮し、真に市民の負託に応え、市民生活の安定及び福祉の向上並びに市政の発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 市政における唯一の議決機関である議会は、多様な市民の意思を市政に反映させるため広く情報を公開し、公平、公正かつ真摯な議論を通じて、地方自治の本旨の実現を目指すものとする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第3条 議会は、市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 公正性及び透明性を確保するとともに、市民が参画しやすい開かれた議会運営を行うこと。
(2) 市民本位の立場から、議会本来の機能である政策決定並びに市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務について監視及び評価を行うこと。
(3) 市民の多様な意見を的確に把握し、政策立案、政策提言等の強化に努め、市政及び議会活動に反映させること。
(4) 市民に分かりやすい視点、方法等で議会運営を行うこと。

(委員会)
第4条 委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)は、議案等の審査並びにその部門に属する事務及び市政の課題に関する調査を適切かつ迅速に行い、その権能を十分に発揮するものとする。
2 委員は、委員間における討議等を通じて、その部門に属する市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言を積極的に行うものとする。
3 委員会は、地域住民に関わりが深く、かつ、関心の高い事案について、必要があると認めるときは、当該地域において委員会を開催することができる。
4 議会に、議会運営委員会及び次に掲げる常任委員会を設置する。
(1) 総務常任委員会
(2) 福祉教育常任委員会
(3) 経済建設常任委員会
5 特別委員会は、必要に応じて議会の議決により設置する。
6 前2項の規定に基づく委員会の運営等については、宜野湾市議会委員会条例(昭和47年宜野湾市条例第51号)で定める。

(議員の活動原則)
第5条 議員は、議会を構成する一員として、市民全体の奉仕者かつ代表者であることを自覚し、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 議会が言論の府であり、合議制の機関であることを認識し、議員間相互の自由な論議を重んじること。
(2) 市政の課題全般について市民の意見、要望等を的確に把握するとともに、積極的な調査研究活動を通じて市民全体の福祉の向上に努めること。
(3) 継続的な活動及び研鑽(さん)を通じて自己の資質向上に努めること。

(会派)
第6条 議員は、議会活動を行うに当たり、政策を中心とした同一の理念を有する2人以上の議員をもって会派を結成することができる。
2 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じ会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会の関係

(会議の公開と市民参画機会の確保)
第7条 議会は、本会議のほか、全ての会議を原則として公開するものとする。
2 議会は、市民の多様な意見を議会活動に反映することができるよう、市民が議会活動に参画する機会の確保を図るものとする。

(説明責任)
第8条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議会としての意思決定又は政策決定をしたときは、市民に対して説明する責務を有する。
2 議会は、議案に対する議員の賛否を公表するものとする。

(議会報告及び市民との意見交換会) 
第9条 議会は、市民に対し、議会で行われた議案等の審議の経過及び結果について報告するとともに、市政全般に関する課題等について意見交換を行うため、市民との意見交換会を少なくとも年1回は開催するものとする。
2 前項の市民との意見交換会に関し必要な事項は、別に定める。

(請願及び陳情) 
第10条 議会は、請願又は陳情を市民等による政策提案と位置づけ、その審議等において、請願者又は陳情者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
2 議会は、請願者又は陳情者に対し、審議結果等の情報提供を図るものとする。

(広報広聴の充実)
第11条 議会は、市政及び議会に関する情報を市民に提供するとともに、市民の意見、要望等に係る内容及び対応について積極的に公表するものとする。
2 議会は、多様な広報手段を活用して、多くの市民が議会及び市政に関心を持つよう広報広聴活動の充実を図るものとする。

第4章 議会と市長等との関係

(市長等との関係)
第12条 議会は、二元代表制のもと、市長等と対等で緊張感のある関係を保持し、多様な観点から事務執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案、政策提言等を通じて、市長等とともに、市政の発展に努めなければならない。

(政策等の監視及び評価)
第13条 議会は、市長等が提案する重要な政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)の審議を通じて政策水準の一層の向上を図るため、市長等に対し、次に掲げる事項に関し必要な情報を明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景、目的及び効果
(2) 総合計画との整合性
(3) 関係法令及び条例等
(4) 財源措置及び将来にわたる費用
2 議会は、前項の政策等を審議するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価の視点も踏まえるよう努めるものとする。

(予算及び決算における政策説明資料の作成)
第14条 議会は、市長が提出する予算案及び決算の審議に当たっては、市長に対し、前条第1項の規定に準じて、施策別又は事業別の分かりやすい政策説明資料を作成するよう求めるものとする。

(議決事件の追加)
第15条 議会は、議決機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、特に重要な計画等については議決事件として追加を検討するものとする。
2 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、宜野湾市議会の議決すべき事件に関する条例(平成28年宜野湾市条例第6号)第2条で定める。

(一問一答方式及び反問権) 
第16条 議会の会議における質疑及び質問は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。
2 議長から本会議に出席を要請された市長その他の者は、議長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。

第5章 議員間討議による合意形成

(議員間の討議による合意形成)
第17条 議会は、言論の府であることを認識し、議員相互間の自由な討議を中心とした運営に努めるものとする。
2 議会は、本会議及び委員会において、議案等を審議し結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間において議論を尽くすよう努めるものとする。

(政策討議)
第18条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、認識の共有及び合意形成を図り、もって政策立案、政策提案及び政策提言を推進するため、政策討議の場を設けるものとする。

第6章 議会及び議会事務局の体制整備

(調査研究機関の設置)
第19条 議会は、市政の課題に関する調査研究のため必要があると認めるときは、議決により、専門的知見を有する者等で構成する調査研究機関を設置することができる。
2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査研究機関の構成員に議員を加えることができる。

(議員研修)
第20条 議会は、政策提言及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修を実施する。
2 議会は、前項の議員研修に当たり、広く各分野の専門家、市民等との研修会を開催することができる。

(議会事務局)
第21条 議会は、議会の政策立案能力の向上及び監視・評価機能の強化を図るため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備に努めなければならない。
2 議長は、議会事務局の職員人事に関し、その任免権を行使するものとする。この場合において、市長は、議会事務局の職員人事に関して、あらかじめ議長と協議するものとする。

(議会図書室)
第22条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室を適正に管理運営するとともに、図書及び資料等の充実に努めるものとする。

(予算の確保)
第23条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現し、かつ、政務調査機能の充実を図るため、市長に対し、必要な予算の確保を求めるものとする。

第7章 議員の政治倫理等

(議員の政治倫理)
第24条 議員は、市民全体の代表者として高い倫理性が求められていることを常に自覚し、良心及び責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養わなければならない。

(議員定数)
第25条 議員定数は、宜野湾市議会議員定数条例(平成14年宜野湾市条例第38号)で定める。
2 議員定数の基準は、市の人口、面積、財政力及び類似する他市の議員定数と比較検討するとともに、市政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分考慮し、決定するものとする。

(議員報酬)
第26条 議員報酬は、宜野湾市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年宜野湾市条例第55号)で定める。
2 議員報酬は、宜野湾市特別職報酬等審議会の意見のほか、本市の財政状況、類似する他市の議員報酬等を勘案し、議員の活動状況を反映することを主眼に定めなければならない。

(政務活動費)
第27条 会派及び議員は、政務活動費を有効に活用し、政策提言等に活かすよう市政に関する調査研究を積極的に行わなければならない。
2 会派及び議員は、政務活動費の適正な執行を図るとともに、市民に対して使途の説明責任を果たすために、収支報告書を公表するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、政務活動費に関しては、宜野湾市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年宜野湾市条例第1号)で定める。

第8章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)
第28条 この条例は、議会における最高規範であって、議会に関する条例、規則等の制定を行うときは、この条例の趣旨を踏まえ整合を図るものとする。
2 議会は、議員にこの条例の理念と趣旨を浸透させるため、改選後においては速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

(見直し手続)
第29条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを必要に応じて検証するものとする。
2 議会は、前項の検証の結果、この条例及び議会に関する条例、規則等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講ずるものとする。

附則
この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第4条第4項及び第5項の規定は、平成30年9月28日から施行する。

お問い合わせ

市議会事務局

連絡先

098-893-4411(代表)

  • 庶務係 (内線 5611/5612)
  • 議事係 (内線 5621/5622)

eメール

窓口

市議会事務局:本庁3階 (庁舎内マップは下記リンクの「3階」をご覧ください。)