監査委員が行う監査等の種類

更新日:2021年02月24日

1 検査及び審査

(1) 例月現金出納検査【地方自治法第235条の2第1項】

 市の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者及び水道事業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預かり金を含む。以下同じ。)の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。
 監査委員は、この検査の結果に関する報告を議会及び市長に提出します。

(2) 決算審査【地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条2項】

 市長は、一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、その決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査し、意見を付します。このことを決算審査といいます。
 市長は、監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付して議会に提出します。

(3) 基金の運用状況審査【地方自治法第241条第5項】

 市長は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員はその運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査し、意見を付して提出します。このことを基金の運用状況審査といいます。
 市長は、監査委員の審査に付した基金の運用の状況を示す書類に監査委員の意見を付して議会に提出します。

 (4) 健全化判断比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項】

 市長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率、将来負担比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員に付すこととされており、監査委員は、その書類が適正に作成されているかどうかを審査し、市長は、その意見を付けて議会に提出します。

2 各種の監査

(1) 定期監査【地方自治法第199条第1項及び第4項】

 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施します。「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業のように収益性を有する事業を指しています。監査委員は、毎会計年度、期日を定めて財務監査を実施しますが、この監査を「定期監査」と呼んでおり、監査委員が行う監査において最も基本となるものです。監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係ある行政委員会等に提出するとともに公表します。

(2) 工事監査【地方自治法第199条第1項及び第4項】

 監査委員は、市が行う道路や建物などの公共工事の内容や工事費の算定などの技術面及び契約事務について、定期監査に合わせて監査を実施します。この監査を「工事監査」と呼んでおり、監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある行政委員会等に提出するとともに公表します。

(3) 随時監査【地方自治法第199条第1項及び第5項】

 監査委員は、定期監査のほかに、必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができます。この監査を「随時監査」と呼んでおり、監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある行政委員会等に提出するとともに公表します。

(4) 行政監査【地方自治法第199条第2項】

 監査委員は、財務監査のほか、必要があると認めるときは、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかについても監査を実施します。監査には、部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政運営など一般行政事務そのものが対象になります。監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある行政委員会等に提出するとともに公表します。

(5) 財政援助団体等の監査【地方自治法第199条第7項】

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が財政的援助等(補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資及び公の施設の管理委託を行っているもの)を与えているものの出納その他の事務の執行について監査を実施しています。監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある行政委員会等に提出するとともに公表します。

(6) 直接請求に基づく監査【地方自治法第75条】

 選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市の事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。請求の対象は、市の事務全般となっています。監査委員は、請求があったときは直ちにその要旨を公表し、請求に係る事項について監査します。そして、監査の結果に関する報告を決定し、代表者に送付し、公表するとともに、議会、市長及び関係のある行政委員会等に提出します。

(7) 議会の請求に基づく監査【地方自治法第98条第2項】

 議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

(8) 市長の要求に基づく監査【地方自治法第199条第6項】

 市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある行政委員会等に提出するとともに公表します。

(9) 指定金融機関等における公金の収納等の監査 【地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項】

 監査委員は、指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは水道事業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務について監査することができます。なお、この監査の結果に関する報告を議会及び市長に提出します。

(10) 住民監査請求に基づく監査【地方自治法第242条】

 市民は、市の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

  • ア 違法又は不当な公金の支出
  • イ 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  • ウ 違法又は不当な契約の締結、履行
  • エ 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  • オ 上記1〜4の行為が相当の確実さで予測される場合
  • カ 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  • キ 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

 なお、監査の請求は、これらの行為があった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
 また、監査委員は、監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関又は職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、その内容を請求人に通知し、公表します。

(11)職員の賠償責任に関する監査【地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条】

 出納職員等が保管する現金や物品等を故意又は重大な過失により亡失し、又は損傷するなど市に損害を与えたとき、市長又は水道事業管理者は、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとされています。

3 監査結果に基づく措置状況【地方自治法第199条第14項】

 議長、市長、教育委員会、選挙管理委員会等、若しくはその他法律に基づく委員会は、監査委員から監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知し、監査委員は、当該通知に係る事項を公表します。

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