住民監査請求(その1)

更新日:2020年06月30日

1 住民監査請求とは

住民監査請求とは、市の執行機関又は職員の財務会計行為が、違法又は不当であるとき、住民が市の監査委員に対し、防止、是正、補てん等の措置を求めることを言います。
住民監査請求の制度は、地方公共団体の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保するために、住民が、その監査と予防、是正等の措置を監査委員に請求できるようにしたものです。

2 住民監査請求を行うことができるのは

住民監査請求を行うことができるのは、監査請求を提出する市町村の住民です。個人でも、法人でも提出することができます。
個人の場合は住民票の有無によって、また、法人の場合には商業登記簿謄本等によって、その資格があるかどうかの確認をします。

3 住民監査請求の対象者となるのは

住民監査請求の対象者となるのは、「市の長、委員会、委員又は市の職員」の4者となっています。監査請求は、これらの執行機関又は職員を指定して行うことになります。

4 住民監査請求の対象となるものは

住民監査請求の対象となるものは、次に掲げる宜野湾市の違法又は不当な財務会計上の行為です。また、相当の確実さをもって予測される場合を含みます。

  • 公金の支出
  • 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理又は処分
  • 契約(工事請負、購買など)の締結又は履行
  • 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
  • 公金の賦課又は徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
  • 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

5 住民監査請求の請求期間は

住民監査請求には請求期間が定められており、「当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、監査請求はできない」となっています。
ただし、その行為が秘密裡に行われていたなど、「正当な理由」があると判断される場合には、請求期間の制限は適用されないこともあります。

6 監査の期間

監査は、請求があった日から60日以内に行われます。監査請求があった日、すなわち、監査請求を受け付けた日の翌日を第1日目とし、60日目に当たる日までが監査期間となります。
ただし、請求書の不備等により、ある程度の期間を要する補正が必要となった場合には、その補正期間は、監査期間から除かれることになります。

7 監査の結果

監査委員が監査を実施した結果は、「請求に理由があるもの」と、「請求に理由がないもの」の2つに分かれます。

  1. 「監査請求に理由があると認めたとき」、監査委員は、監査請求の対象者に対し、期間を示して必要な措置を講ずるように勧告するとともに、勧告の内容を請求人にも通知します。
  2. 「監査請求に理由がないと認めたとき」、監査委員は、理由を付して、その旨を請求人に通知します。この2つの結果は、いずれも一般にも公表されることになります。公表は、市の掲示場への掲示、あるいは広報等によって行われます。

8 住民監査の請求方法

  1.  請求の様式は下記のとおりです。
  2.  請求の際には、違法又は不当とする事実を証明する書面(以下「事実証明書」という。)を添付することが必要です。
  3.  事実証明書は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
  4.  請求書は、直接書面を持参するか、または郵送して下さい。

提出先

宜野湾市監査委員事務局 宜野湾市役所本館2階
〒901-2710 宜野湾市野嵩1-1-1電話098-893-4411

書類とペンのイラスト
宜野湾市職員措置請求書の様式

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411