住民監査請求(その2)

更新日:2020年06月30日

9 住民監査請求の流れ

住民監査請求の手続図

住民監査請求の手続フロー図
スーツを着た男性のイラスト

1 請求書の収受

監査請求をする方が請求書を提出し、監査委員事務局ではそれを受理します。

  1. 請求書の提出
    住民監査請求書は、書面の提出によって行います。口頭による請求はできません。 監査請求書の提出方法には、持参する場合と郵送による場合とがあります。
  2. 請求書の受付
    提出した請求書は、監査委員事務局で受付印を押して、受付をします。この受付年月日が請求書の提出日となります。60日という監査期限は、この受付年月日の翌日を第1日目として計算します。
    ただし、受付の段階で、請求書に明らかな不備が見られた場合には、請求書の補正等が必要になります。
    この場合、持参された請求書は、受付前に補正の指示等がある場合がありますし、また、郵送された請求書も、一旦受付はされますが、電話連絡等によって、補正の要望やその不備の内容によっては、一旦取り下げの要望をされることもあります。

2 要件審査

監査請求書が形式的に整っているか、また、請求内容が的確であるかの審査をします。

形式的要件の審査

次のような形式的な要件が整っているかどうかについて審査をします。

  1. 請求書は定められた様式か?
    監査請求書は、法律に定められた様式に添って作成してください。
    監査請求書には、
    • (ア)監査の要旨
    • (イ)請求人の住所、氏名(自署)
    • (ウ)請求の年月日
    • (エ)請求先の監査委員
      を記載し、押印(認印でもよい)をしてください。
      請求書は、縦書き横書きのどちらでもかまいません。
  2. 証拠書類は添付されているか?
    監査請求書には、監査請求の対象となる行為又は怠る事実を証明する書面を添付してください。添付する「事実を証明する書面」とは、証拠力のあるもののほか、請求人が他人から聞いた内容を書面に作成したものや新聞記事の切抜き等でも構いません。

実質的要件の審査

次のような項目について調査し、住民監査請求としての的確性を有するかどうかの判断をします。

  1. 請求人としての資格はあるか?
    住民監査請求を行うことができるのは、提出する市町村の住民です。個人の場合は、住民票の有無によって、また、法人については、商業登記簿謄本等によってその資格の確認をします。
    請求人が途中で死亡した場合や、転出等により住民でなくなった場合は、その資格がなくなったことになりますので、請求は却下されることになります。
  2. 請求の対象者としての職員等は指定されているか?
    請求要旨には、監査請求の対象者が指定されていなければなりません。
    対象者が明らかに誤っている場合、または、対象者が誰であるか判断できない場合は、請求書の補正が必要になります。
  3. 監査請求の対象は、法律で定められた財務会計行為であるか?
    請求の対象となるのは、次のとおりです。
    • (ア)違法もしくは不当な公金の支出
    • (イ)違法もしくは不当な財産の取得、管理もしくは処分
    • (ウ)違法もしくは不当な契約の締結もしくは履行
    • (エ)違法もしくは不当な債務その他の義務の負担
    • (オ)違法もしくは不当に公金の賦課もしくは徴収を怠る事実
    • (カ)違法もしくは不当に財産の管理を怠る事実
  4. 違法・不当な事由は指摘されているか?
  5. 講ずべき必要な措置は明示されているか?
    請求の中で、どのような措置を求めるのかを明示していなければなりません。求める措置は、法律で定められており、当該行為の防止、是正、損害補てん等のいずれなのかを明らかにしなければなりません。
  6. 請求内容は、期限内であるか?
    監査請求の対象とする行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、監査請求を行うことができません。
    たとえば、契約行為に違法があるとして監査請求を行う場合には契約締結の日から1年以内に、また、期間が継続する財産の貸し付け等について監査請求を行う場合には、期間が満了した日等から1年以内に監査請求を行わなければならないことになります。

3 請求書の受理又は却下の決定

監査委員は、監査請求書を正式に受理するかどうかの決定をします。

監査委員は、監査請求書の要件を審査した結果により、請求書を正式に「受理」するかどうかを決定します。
要件、特に形式的要件が整っている、又は、補正によって要件が整った場合は、請求を正式に「受理」し、実体について本案審理をします。
要件審査の結果、形式的要件が整っておらず、その補正が不可能である場合や、請求人が補正命令に応じない場合は、「受理」せず「却下」することになります。
しかし、本案審理と並行して要件審査をする場合もあり、この場合には、受理した上で却下する事もあります。

4 監査実施計画

請求のあった内容を監査するための計画をたてます。

監査請求を受理したときには、請求があった日から60日以内に監査を行うことになります。
適切な日程計画に基づいて、監査を進めていくことになります。

5 監査の実施

監査委員は、請求の対象となっている行為について、監査をします。

監査委員は、監査請求の対象となっている行為について、違法又は不当な事由があるかどうかを監査し、違法又は不当な事由があると判断した場合には、是正措置としての勧告の内容を決定します

6 請求人の証拠の提出と陳述

請求人は、請求内容について、詳しい証拠の提出や陳述をすることができます。

監査請求のあった内容について監査をしていくに当り、請求人は、提出した監査請求書を補完するため、新たな証拠を提出したり、陳述をする事ができます。陳述は、原則として監査委員の面前で行いますが、それに代わって陳述書を提出することも可能です。また、陳述は、代理人も許されていますが、その場合には、委任状が必要となります。

7 監査結果の決定

監査委員は、監査の結果を決定します。

監査を実施した結果、「請求に理由があると認められた場合」は、監査請求の対象となっている機関等に、必要な措置を講ずるよう勧告することになり、また、「請求に理由がないと認められた場合」には、監査請求は棄却されることになります。なお、このような監査結果決定までの本案審理が、要件審査と並行して進められる場合もあり、その場合は、監査の結果、住民監査請求としての要件を満たしていないとして却下されることもあります。

8 監査結果の通知

監査の結果を、請求人に通知します。

監査の結果は、書面によって請求人に通知されます。
更に、市役所の掲示場への掲示、あるいは広報等で、一般にも公表されることになります。

9 措置状況の通知と公表

監査の結果、措置を講じなければならないとき、その旨を相手方に通知し、一般にも公表します。

監査の結果、「請求に理由があると認められた場合」には、監査請求の対象となっている機関等に対して、期間を示して、講ずべき必要な措置を勧告することになります。勧告の内容については、請求人にも通知され、一般への公表も行われます。

ピンクの花のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局


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