ワンストップ特例制度の申し込みについて

更新日:2020年06月30日

概要

一定の条件を満たした方がワンストップ特例を申請すると、
ふるさと納税を納付した後に確定申告不要で、税控除を受けることができます。

条件

  • 確定申告が不要な方(給与所得者、年金所得者等)
  • ワンストップ特例での寄附先が年間5団体以内 (年間とは毎年1月1日~12月31日の間)

申込

宜野湾市ふるさと応援寄附申込書提出及び寄附金納付後に下記1「申告特例申請書」を提出して下さい。
また、申告特例申請書提出後に住所や氏名等に変更があった場合は、は下記2「申請事項変更届出書」を提出して下さい。

1と2は寄附した年の翌年の1月10日必着です。

  1. 申告特例申請書 押印のお忘れのないようご注意下さい
    参考:申告特例申請書の記入例
  2. 申請事項変更届出書 (住所・氏名に変更のあった場合のみ)

注意事項

  • ワンストップ特例申込書の内容に変更があった場合は、申請事項変更届出書にて報告しなくてはなりません。
    寄附をした年の翌年の1月10日までに本市に提出して下さい。
  • ワンストップ特例での寄附先が年間6団体以上となった場合は、特例申請はなかったこととみなされます。
    その場合はご自身で確定申告しないと、税控除を受けられません。
  • 2016年1月1日以後、ワンストップ特例の制度を利用される場合、申請用紙に個人番号(マイナンバー)を記入する必要がありますので、申告特例申請書とともに個人番号確認書類を提出して下さい。
  • ワンストップ特例を申請した後に、確定申告をした場合は、特例申請はなかったこととみなされます。
    その場合はふるさと納税の寄附金控除を申告しないと、税控除は受けられません。
    (例)ワンストップ特例を申請したが、年末になって医療費控除の申告をしたいと思い、確定申告する場合は、その時に医療費控除の申告だけでなく、ふるさと納税の寄附金控除も申告しないと、寄附金控除を受けることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企画政策係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4461