手数料について

更新日:2020年06月30日

投稿内容

 今月4日固定資産税の問い合わせに、税務課に伺い、家屋担当の方と色々な話の中で、一般的に現在の家屋所有者を調べるには、どのような方法があるのでしょうか?と訪ねたところ、「法務局で、登記を取るしか、ありません、但し、法務局に行っても、家屋番号が判らないと、家屋の登記が判らないので、役所で調べた方が、安くすむ」。との事、一つの家屋番号に付き、300円で×3、計900円を支払いました。法務局では、そもそも、家屋番号不要で、地番からもしくは、住居表示から、家屋の登記が取れるとの事でした。その為、那覇市を始めとする市町村では、家屋番号を教えるために、お金をとる事は無いとの電話での回答です。では、1:宜野湾市の役員の対応は、正しいのでしょうか?2:条例でその行為自体が閲覧に当たるとして、条例の公平な適応(他にも家屋番号のみの情報で1件300円取られた人がいたのか?)とても、とても、疑問です。役所での担当役員の権限が強い為、黙殺されるのでしょうか?

回答

税務課(電話098-893-4411内線232) より回答

 平素より市税務行政にご理解とご協力を頂きありがとうございます。
ご投稿の件について税務課より回答いたします。
 この度、税務課窓口において、家屋所有者からの委任状が無い場合の第三者による家屋番号の確認方法について、法務局で家屋の登記簿を取得する方法がある旨ご案内させていただきましたが、税務課の窓口には、法務局で家屋の登記簿を取得する際に家屋番号を求められたので、とのことでその確認のため来所される市民がおられることから、二度手間にならないようその旨ご説明差し上げた次第です。
また、他市町村における家屋番号照会に関する手数料の状況については、ご指摘のとおり手数料を徴している自治体と徴していない自治体があるようですが、本市においては、宜野湾市手数料条例第2条第1項第9号に規定されている公簿の閲覧に基づき、1件あたり300円の閲覧手数料を徴している状況です。(但し、家屋所有者又は所有者からの委任状がある場合につきましては課税内容の説明範囲として手数料を徴しておりません。)
なお、今回の投稿を踏まえ、これまで以上に窓口対応の向上に努めてまいりますので今後とも本市税務行政へのご理解とご協力を頂きますようよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411