市民図書館の市民以外の利用について

更新日:2020年06月30日

投稿内容

 西原町在住ですが、宜野湾市民図書館は近所であること、蔵書数が多いことからちょくちょく利用させて貰っています。
 しかしながら宜野湾市に在住、在学しているわけではないので図書を借りることができません。市民図書館は税金によって運営されているので市民および在勤、在学者以外への貸し出しを行うのは不公平であるとの意見も理解できます。
 そこで年に1000円~3000円の利用料を徴収することで宜野湾市民および宜野湾市に在勤、在学している方以外の方にも図書の貸し出しを行えないか検討をお願いできませんでしょうか。

回答

市民図書館(電話098-897-4646) より回答

 市民図書館をご利用いただき誠にありがとうございます。
 ご存知のとおり当館の貸出サービスにつきましては、宜野湾市民のほか宜野湾市に通勤・通学されている方が対象となっております。
 利用料の徴収は図書館法第7条により禁止されているためご提案にあるようなサービスは残念ながら実施する事はできません。
 市民・通勤・通学者以外の方への貸出サービスについては今後の課題とし、検討していきたいと思います。
 一般的に公共図書館では所蔵していない資料についてリクエストを受付しています。絶版の資料など入手困難な資料でも図書館間が協力して資料を貸し借りし利用者へ提供できる場合があります。(できない場合もあります)
 お住まいの地域の図書館に読みたい本がない場合はぜひその図書館にご相談してみてください。
 その図書館を利用する事が図書館サービスや蔵書を充実させる事につながります。
 直ぐにご要望にお応えできず申し訳ありませんが、まずはお住まいの図書館を活用して頂ければ幸いです。
 最後に、当館では館内での資料閲覧や視聴覚資料の館内視聴、インターネット端末の利用などは市民に限らずご利用いただけます。
 これからも、ぜひ、宜野湾市民図書館をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


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沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411