日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る手続等について

更新日:2020年06月30日

投稿内容

  1. 日本スポーツ振興センター災害共済給付については、法令上、災害共済給付契約の締結に当たって、「学校の設置者は、児童生徒等の保護者の同意を得ること」と規定されているが、学校設置者である教育委員会から(学校を通じて)同制度に関する説明及び書面による同意の確認も行われていないが、その理由と今後の対応策について伺いたい。
  2. 日本スポーツ振興センターのHPにある『「災害共済給付制度」のお知らせ』の中で、「災害共済給付への加入は、学校が保護者の同意を得た上で共済掛金を集め、学校の設置者が一括加入の手続きをとります。」とあるが、宜野湾小学校では、PTAが共済掛金をPTA会費に含めて徴収しているが、この事実を把握されているのか伺いたい。また、法に基づく公的給付制度である上記災害共済給付の共済掛金の徴収を、学校ではなくPTAが行っていることについて、法令上適切な行為といえるのか伺いたい。
  3. 教育委員会は、上記災害共済給付の手続きに当たり、同小学校及びPTA並びに市内公立小中学校に対し、今後、どのように指導・対応していくのか伺いたい。また、現在、同災害共済に未加入である児童生徒等の保護者に対し、あらためて書面による同意の確認ならびに共済掛金の徴収をいつまでに行うのか伺いたい。

回答

教育委員会指導部学務課(電話098-892-8283) より回答

 日頃より、教育行政にご理解いただき感謝申し上げます。
 ご指摘の件につきまして下記の通り回答します。

  1. 本市ではご存じの通り、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入し、学校管理下での幼児児童生徒の災害に対し補償をしております。
    ご質問の制度説明に関しましては、日本スポーツ振興センターからの災害共済給付制度説明用チラシ「学校でけがをした時は・・・」を毎年1月に各学校へ配布を行い、新入学オリエンテーションの際に活用してもらっております。
     その後、学校が保護者の同意を得て、掛金の納付内訳書、加入者名簿の作成をし、教育委員会へ提出します。教育委員会は市負担分も合わせた共済掛金を、日本スポーツ振興センターに納めます。
     ご質問の、保護者の同意を得る方法については、法令上の規定はないことから、宜野湾市教育委員会としましては、共済掛金の支払いがなされていることは、同意を得たものと判断しております。また、市顧問弁護士からは、市教委の判断に瑕疵はないという助言も得ています。
     しかし、「災害共済給付の実務相談」によると、「どういう方法で同意を得るかについては、法令上特に定められてはおりませんが、学校で同意書のような文書で同意を得て保管して置くのが適当である」と記述されていることから、今後につきましては、学校現場の意見も確認しながら検討してまいりたいと考えます。
  2. 宜野湾小学校でPTA会費に含めて徴収していることについては、平成28年7月22日教育委員会への電話連絡で把握しております。
     日本スポーツ振興センター法には共済掛金の徴収について、「学校の設置者は、・・児童生徒等の保護者から・・当該学校の設置者の定める額を徴収する。」とされており、特にPTAが取り扱ってはいけないとは明記されていません。そこで、宜野湾小学校では事務分掌のバランスから、学校長とPTA会長の合意のもと事務を担っていただいているものと考えます。
  3. 学校設置者が共済掛金をセンターに支払い災害共済給付契約を結びますが、共済掛金の支払期限はセンター法施行令により毎年度5月31日までとなっています。掛金がこの日までに支払われれば、4月1日に遡って給付が行なわれますが、5月31日を過ぎてしまうと、実際に支払われた日以後に起きた災害だけにしか給付が行なわれません。
     例えば一人の提出が遅れたために、宜野湾市全体の児童生徒に影響を及ぼしてしまいます。このような事態を避けるため、教育委員会としましては、幼児児童生徒と保護者の皆様の安全・安心が確保でき、且つ学校現場の負担とならない方策で進めてまいります。
     災害共済給付制度は任意加入制であり義務ではない為、追加の徴収等は行う予定はありませんが、転学等で追加加入がある場合は、日本スポーツ振興センターへ追加名簿の提出と掛金を次年度に併せて支払いを行っています。

以上、回答申し上げ、今後とも本市教育へのご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い致します。

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