太陽光発電設備の固定資産税(償却資産)について

更新日:2020年06月30日

投稿内容

 私は市外在住ですが、宜野湾市においても課税対象に該当する太陽光発電設備(10kW以上)を設置した方は「償却資産の申告」が必要だと伺っております。しかしながら、太陽光発電設備を設置する場合、ほとんどの施工業者は固定資産について事前に説明を行わない事や、一般的に個人は所有する太陽光発電設備が償却資産の対象となるか自身で判断できない為、個人事業主の大半が未申告となっているのが実情だと思われます。
 2016年7月26日、現状について宜野湾市税務課の職員に電話で問い合わせたところ「10kW以上の太陽光発電設備の所有者は償却資産の申告が必要である。現在は確定申告のデータを基に該当者へ通知を行っているが、全ての該当者へ通知することはできない」という回答をいただきました。
 一方、私が住んでいる市の資産税課では、経済産業省(沖縄総合事務局経済産業部)から10kW以上の太陽光発電設備に係る設備認定を受けた方の情報を基に、市内で課税対象となる全ての設置者へ通知を行っており、私も市役所からの通知を受けて、固定資産税台帳に登録し税金も収めました。
 他市町村に住む私の知合いは、同じように個人で10kW以上の太陽光発電設備を所有しているので、我々は申告が必要で納税義務もある事を伝えましたが、彼らは「役所が把握していないので、今後も役所からの通知が来るまであえて自ら申告しない」と答えました。彼らは私よりも発電出力や課税標準額が高い設備を所有しているにもかかわらず、役所が把握していない事を理由に、未申告の状態を続けることが可能な他市町村の実情は断じて許せるものではなく、非常に強い憤りを覚えます。
 全市町村共通で償却資産は申告制となっていることは承知しておりますが、うるま市資産税課と同じように経済産業省のデータを閲覧すれば、設置者名、設備所在地、発電出力等を確認できるので、対象となる全ての資産を特定することが可能だと思います。また、再生可能エネルギーの固定価格買取制度は2012年7月からスタートされ、本来課税すべき年度まで遡って課税できる時期(5年)も迫ってますので早急の対応が必要とされます。
 最新相場によると太陽光発電システム価格全体では、海外パネルを含んだ場合は30~35万/kW、国産パネルのみで35~40万/kWとなりますので、年間税額10万円以上、免税点に達するまでの納税総額が100万を超える該当者も大勢いると思われ、個人にとってこの納税額は決して小額ではないという事をご理解いただきたいと思います。
 同じ沖縄に住む固定資産税納付者の立場として、そして租税平等主義の原則に基づく公平性の観点から、市役所は中立の立場に立ち、特定可能な全ての償却資産所有者に対して納税通知を行うべきであり、また全ての納税義務者が適正に課税され未納とならないよう、実効性のある対策が早急に実現されるよう強く要求致します。

回答

税務課(電話098-893-4411 内線232) より回答

 この度は、貴重なご意見及びご提言を賜り誠にありがとうございます。
 ご指摘のとおり、本市は、償却資産税賦課業務における太陽光発電設備に特化した調査及び申告依頼について、改善すべき課題がございました。
 今後は、本市においても太陽光発電設備について、経済産業省(沖縄総合事務局)へ認定設備照会の上、可能な限り早期に所有者へ申告依頼を行ってまいります。
 今後とも本市税務行政について、ご理解・ご協力いただけるよう引き続き公平かつ適正課税の推進に取り組んでまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411