一時帰国の国民健康保険加入について

更新日:2020年06月30日

投稿内容

 以前宜野湾市に住んでおり、北米へ引越しすることになったので市民課で転出届けの手続きをすませました。
 今回一時帰国で家族のいる宜野湾市に帰国するのですが、5歳と7歳の子供達だけ約1ヶ月程、私の両親(彼らの祖父母)と滞在することになりました。
 海外保険に入ることも可能ですが、もしできるのであれば、滞在期間だけ国民健康保険に加入したいと思っております。
 短期間でも加入することは可能でしょうか? また、どんな手続きが必要になるのでしょうか?
 ご回答いただきますようお願い致します。

回答

国民健康保険課(電話893-4411 内線147)より回答

 国民健康保険への加入条件として、住民票を登録し、生活の拠点を本市とし引き続き定住する予定・意志があることが必要です。今回お問い合わせにあるように、「一時帰国(約一カ月程度滞在)」となりますと継続して本市に住む予定がないものとして、滞在期間中の国民健康保険への加入は難しいと思料致します。
 よって、海外保険に加入することをご検討頂きたく存じます。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 市政広報係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411