(再投稿)道路ハンプの設置について
投稿内容
宜野湾市役所 関係者様
回答いただきましたが確認したいこと、ご意見がございます。
昨年末に同様の意見を土木課へ電話にてお願いいたしました。
今回の回答はその時の電話の内容とほぼ同様です。
昨年お願いした後、嘉数自治会や関係者と調整した実績はあるのでしょうか?
御教示願います。
今回もこちらから確認するまで回答が頂けず、確認後以下のメールが届きました。
昨年、電話でお願いしたにも関わらず、放置され今回の対応も見る限りとりあえず対応した様子が感じます。
お忙しのは理解いたしますが、もう少し市として誠意のある対応をした方がよろしいと思います。
近隣住民または当該道路の利用者の意見を聞く必要があるとのことですが、近隣人はともかく、道路を利用する人の意見も必要なのでしょうか?
住人には生活があります。
抜け道としてバンバン車が通るのもいかがなものかと思います。
あと、車の逆走につきましては、宜野湾警察に以前相談したのですが逆走防止の看板の設置、改良、ライン引きは市に相談してくれと言われました。
市、警察のどちらに相談すればよろしいのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
回答
この度は、本市道路行政への貴重なご意見ありがとうございます。
これまでにもハンプ設置要望のご意見を頂き、確認・検討をした上で、回答をいたしておりましたが、改めて回答させて頂きます。
ご意見のとおり、生活道路において、歩行者又は自転車の安全な通行を確保するため、自動車の速度を減速させるとともに、自動車の通行を安全性の高い幹線道路等へ誘導する手段としてハンプを設置する方法があります。
しかしながら、ハンプの設置は、近隣住民、自動車の運転手、歩行者等に影響を与えるものであり、受け入れられない場合もあることから、地域住民からの支持が必要と考えております。
また、道路上に付属物を設置する際は、交通管理者である警察との協議を経る必要があると考えており、ハンプを設置しなければ安全性を確保できない道路であると説く上でも多数の地域住民からの支持が必要と考えております。
嘉数自治会にこの道の危険性を訴える声やハンプの設置等を要望する声があったかを確認したところ、そういった声は今のところ無いとのことです。
私共も何度も現場を確認しておりますが、現時点では、一方通行の規制により、通過交通が抑制され、幹線道路へ誘導する対策が施されている道路という判断となります。
しかし、一方通行を逆走するという違法行為もあるとのことなので、宜野湾警察署には、減速の対策を要望する声があることと、逆走が見受けられるとの情報があることを伝えております。
嘉数自治会との確認の中で、今後、そういった声が挙がってくるようであれば、看板・貼紙等で注意喚起することから始めることも検討するとのことでしたので、自治会の方にも相談なさることをお勧めします。
市としてもこうした貴重なご意見に支えられての道路行政なので、今後も自治会等とも連携しながら引き続き施すべき対策等を検討してまいります。
問合せ
土木課(電話893-4411内線524)
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 市政広報係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411 内線2411
更新日:2020年06月30日