社会福祉法人定款変更届出について

更新日:2020年09月02日

社会福祉法人の定款の記載内容を変更しようとするときは、評議員会の決議を経たうえで、定款変更認可申請書を提出し、所轄庁の認可を受ける必要があります。

ただし、(1)事務所の所在地、(2)基本財産の増加、(3)公告の方法についてのみの定款変更の場合には、評議員会の決議を経たうえで、所轄庁へ定款変更の届出をする必要があります。(この場合、所轄庁の認可はありません。)

 

社会福祉法人定款変更認可申請

1 申請様式

2 添付書類

(1)定款に定める手続きを経たことを証明する書類(評議員会・理事会議事録)

(2)変更前の定款

(3)変更後の定款

(4)事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類

(5)事業の用に供する財産の権利の所属を明らかにすることができる書類

(6)不動産以外の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類

(7)事業についてその開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書

(8)その他必要と認める書類

 

※変更の内容によって、添付書類が異なりますので、以下の添付書類一覧表をご確認ください。

《根拠法令》

社会福祉法 第45条の36、社会福祉法施行規則 第3条及び第4条

社会福祉法人定款変更届出                      (1)事務所の所在地、(2)基本財産の増加、(3)公告の方法についてのみの変更の場合

1 届出様式

2 添付書類

(1)定款に定める手続きを経たことを証明する書類

(2)事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類

(3)事業の用に供する財産の権利の所属を明らかにすることができる書類

(4)不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類

(5)事業についてその開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書

(6)その他必要と認める書類

《根拠法令》

社会福祉法 第45条の36、社会福祉法施行規則 第3条及び第4条

 

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