令和6年度 認可外保育施設に関する施設等利用給付認定(保育料無償化)の現況確認届について
認可外保育施設に関する施設等利用給付認定現況確認届提出についてのご案内
認可外保育施設の施設等利用給付認定を受けている方で、令和6年度も継続して利用を希望する場合、下記のとおり期限厳守の上、必要な書類を提出いただきますようお願いいたします。現況確認届の提出が無い場合、令和6年4月以降の無償化の請求につきましては現況確認後の給付となります。
【提出が必要な方】
▶現時点で施設等利用給付認定を受けている児童
▶令和5年8月31日以前に新規認定申請を提出し9月1日以降に認定されている児童
【提出が必要ない方】
▶令和6年4月1日時点で6歳となっている(小学生に入学する)児童
▶令和6年度公立幼稚園に入所かつ午後預かり利用予定の児童
▶令和5年9月1日以降に新規認定申請を提出している児童
令和6年度 宜野湾市 施設等利用給付認定 現況確認届パンフレット (PDFファイル: 503.3KB)
提出先及び提出期限
現況確認に必要な書類を揃えて、以下のとおりご提出ください。
【市内の認可外保育施設に在園している方】
提出先:各保育施設
提出期限:令和5年12月22日(金曜日)まで
【市外の認可外保育施設に在園している又は利用施設未定の方】
提出先:宜野湾市役所 子育て支援課
提出期限:令和5年12月22日(金曜日)まで
【郵送で提出する際の宛先】
〒901-2710
宜野湾市野嵩1丁目1番1号 宜野湾市役所 子育て支援課
※『認可外保育施設に関する施設等利用給付認定の現況確認届』と封筒に記載してください。
注意事項
・現況確認に必要な書類の提出が無い場合、もしくは不備がある場合は、認可外保育施設の施設等利用給付認定(保育料無償化)を継続して利用できない可能性がありますので、ご注意ください。
・令和6年4月1日時点の保育を必要とする事由書類をご提出ください。
(例えば、就労証明書を提出する方に関して、令和6年4月1日時点で実際に働いていなければ、就労としての認定を受けることができません。しかしながら、求職活動ないし、育児休業等の特定の事由が令和6年4月1日時点で確認できるものであれば、それぞれの必要事由書類を提出していただく形になります。)
・就労(申告)証明書や民生委員からの証明にはお時間がかかる場合がありますので、余裕をもって証明書等の交付を受けてください。
・保護者が軍人・軍属(新3号のみ)の場合、2023 W-2の提出を令和6年6月28日(金曜日)までにお願いいたします。
・ひとり親世帯の方は必要事由書類と共に、保護者の戸籍謄本を提出してください。
※児童扶養手当、母子父子医療費助成いずれかを受給している場合、戸籍謄本の提出不要です。
・在園児童が複数いる場合、保育を必要とする事由書類(就労証明書等)は1人に原本を添付し、他のきょうだいにはコピーを添付してください。
・就労(申告)証明書以外の保育を必要とする事由書類が必要な方は保育施設または子育て支援課窓口、ホームページから入手していただきますようお願いいたします。
・令和5年度中に退職や転職等により、保育を必要とする事由に変更があった場合は速やかに子育て支援課で変更申請を行う必要があります。
現況確認に必要な書類(※全員提出が必要な書類)
以下の書類は全員提出が必要になります。また、申込児童につき1枚ずつ提出が必要です。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(両面印刷) (PDFファイル: 710.5KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(両面印刷) (Excelファイル: 32.3KB)
保育を必要とする事由書類(※保護者それぞれが当てはまるものを提出)
以下の1~9に該当する保護者それぞれの保育を必要とする事由書類を提出してください。きょうだいがいる場合、どちらかはコピーで対応可能です。
1. 就労の方
■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)
■自営業や法人役員等の場合、就労(申告)証明書に加えて、官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出書等)の写し
(注)保護者の氏名が記載されているものに限る
【自営業の方】
(1)税務署に営業所得を申告した際のご本人控えの写し
(2)税務署への個人事業届(開業届)のご本人控えの写し
(3)自営業開始等のために官公庁に提出した書類の写し
(4)保健所から交付された営業許可証等の書類の写し
(注)直近(令和4年分)の確定申告を行っている方については、1をご提出ください。
(注)1~3について、いずれも原本には官公庁の受付印が必要になります。
(注)1について、e-taxで申告している場合には送信日時等が記載されたページをご提出ください。
(注)上記のいずれも提出できない場合は原則として保育の必要性があると認定することはできませんが、他に自営業をしていることが証明できる資料をご提出いただければ、審査の上、認定する可能性があります。
【法人役員の方】
(1)税務署への法人税または市の税務課に法人市民税を申告した際の控えの写し
(2)ご本人の住所氏名が記載されている法人の登記簿謄本または抄本の写し
(注)1について、税務署または市の税務課の受付印が押印されているページ(e-taxなら送信日時が記載されたページ)と役員報酬の受取人として本人の氏名が記載されているページが必要になります。
(注)2について、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものをご提出ください。
【専従者の方】
(1)専従者であることが分かる官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出等)の写し
【家族従事者の方】
(1)民生委員からの証明
(注)民生委員への依頼書を担当民生委員に提出し、就労(申告)証明書の民生委員証明欄に証明を受けてください。
就労(申告)証明書(両面印刷) (PDFファイル: 185.6KB)
就労(申告)証明書(両面印刷) (Excelファイル: 129.9KB)
就労(申告)証明書記載例:被雇用者または法人役員(片面印刷) (PDFファイル: 200.6KB)
就労(申告)証明書記載例:自営業(片面印刷) (PDFファイル: 93.0KB)
就労(申告)証明書(両面印刷)Certificate of employyee English version (PDFファイル: 165.3KB)
就労(申告)証明書(両面印刷)Certificate of employyee English version (Excelファイル: 69.7KB)
2.妊娠・出産(予定)の方
■親子健康手帳(母子手帳)の写し
(注)親子健康手帳(母子手帳)のうち、表紙等の保護者氏名が記載されたページと分娩予定日が記載されたページの写しをご提出ください。
(注)就労先に在籍したまま、産前・産後休暇または育児休業を取得している(取得予定)の方は就労(申告)証明書をご提出ください。
3.疾病・障がいをお持ちの方
■以下のいずれかをご提出ください。
(1)診断書(子育て支援課指定の様式)
(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳いずれかの写し
4.親族の看護・介護をしている方
■看護・介護申立書(子育て支援課指定の様式)
■看護・介護申立書に加えて、以下のいずれかをご提出ください。
(1)診断書(子育て支援課指定の様式)
(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証いずれかの写し
(注)2について、介護保険被保険者証は要介護認定の場合に限ります。
看護・介護申立書(両面印刷) (PDFファイル: 121.4KB)
看護・介護申立書(両面印刷) (Excelファイル: 27.4KB)
5.災害復旧の方
■罹災証明書
6.求職活動の方
■求職活動状況申立書(子育て支援課指定の様式)
(注)求職活動を理由に在園できるのは、退職日の翌日から起算して90日後の月末までになります。
求職活動状況申立書(両面印刷) (PDFファイル: 123.2KB)
求職活動状況申立書(両面印刷) (Excelファイル: 21.6KB)
7.就学の方
■学校が発行した以下の(1)と(2)の両方が証明できる書類をご提出ください。ただし、通信制で時間割等の授業日程を証明できる書類が無い場合は(2)の代わりに(3)を提出してください。
(1)在学証明書等の在学期間(入学日と卒業予定日)が証明できる書類
(2)時間割等の授業日程を証明できる書類
(3)授業(学習)日程申立書(子育て支援課指定の様式)
授業(学習)日程申立書(両面印刷) (PDFファイル: 198.5KB)
授業(学習)日程申立書(両面印刷) (Excelファイル: 25.3KB)
8.育児休業の方
■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)
(注)産前・産後休暇及び育児休業期間、職場復帰予定日の記載が必要になります。
(注)下のきょうだいの育児休業を理由に在園児童が認可保育施設を継続利用できるのは、育児休業に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。
9.みなし育休の方
■継続利用に関する申立書(子育て支援課指定の様式)
(注)下のきょうだいの家庭保育を理由に在園児童が認可保育施設を継続利用できるのは、みなし育児に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。
継続利用に関する申立書(両面印刷) (PDFファイル: 112.6KB)
継続利用に関する申立書(両面印刷) (Excelファイル: 20.4KB)
世帯状況に応じて提出が必要な書類
以下の世帯に該当する方はご確認ください。
ひとり親世帯(※離婚や別居予定も含む)
(1)児童扶養手当または母子・父子医療費助成を受給されている方
■関係部署へ受給状況を照会させていただくため、受給証書等の提出は不要です。
(2)遺族年金を受給されている方
■遺族年金の受給を確認できる年金証書の写し
(3)上記の(1)と(2)いずれも受給していない方
■戸籍謄本の写し
(注)保護者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれの戸籍謄本の写しが必要になります。また、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものであることが必要です。
(4)家庭裁判所で離婚に向けて調定・裁判中の方
■家庭裁判所が発行した事件係属証明書の写し
里親世帯
■児童相談所が発行した措置決定通知書等
軍人・軍属及びその他外国籍の方(※新3号認定の方のみ)
【軍人・軍属の方】
■2023年(令和5年)中の収入を証明する書類(W-2 2023)
(注)資料の提出が無い場合は非課税世帯の確認ができないため、令和6年9月以降の施設等利用給付認定(無償化)を受けることができません。
【その他外国籍の方】
■2023年(令和5年)分の所得を申告している国の課税庁が発行する証明書等
(注)資料の提出が無い場合は非課税世帯の確認ができないため、令和6年9月以降の施設等利用給付認定(無償化)を受けることができません。
民生委員から証明を受ける方
証明を受ける際に、以下の書類を担当民生委員にご提出ください。
■民生委員への依頼書(子育て支援課指定の様式)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 保育児童係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156
更新日:2023年12月08日