【重要】児童手当制度の一部変更について(令和4年6月から)
令和4年6月より児童手当の制度が一部変更となります。
1.特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます。
2.現況届の提出が原則不要になります。
※ただし、一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。詳しくは、下記【2】をご確認ください。
【1】 所得上限限度額について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の前年所得が【表1】の(2)「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
・【表1】の(1)「所得制限限度額」未満の場合(児童手当該当)
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円
※第3子以降の場合は月額15,000円
児童が中学生:月額10,000円
・【表1】の(1)「所得制限限度額」以上(2)「所得上限限度額」未満の場合(特例給付該当)
年齢を問わず、児童1人あたり月額一律5,000円
・【表1】の(2)「所得上限限度額」以上の場合
手当は支給されません。(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が(2)所得上限限度額を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族の人数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
◆扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人つき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
◆「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除額等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
【2】 現況届の提出が原則不要になります。
宜野湾市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、以下1~5に該当する方は、現況届の提出が必要です。例年通り5月末に現況届を送付しますので、6月30日までにご提出をお願いします。以下1~5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
現況届の提出が引き続き必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宜野湾市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設(里親含む)等の受給者の方
- その他、宜野湾市から提出の案内があった方
各種届出のお願い
次の変更事項があった方は、必ず届け出てください。
- 宜野湾市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき( 例.厚生年金から国民年金へ変更となった場合。)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きをお願いします。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず支払が差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
児童家庭課 手当一係(児童手当)
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4422
更新日:2022年04月15日