児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書について

更新日:2024年07月18日

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書について

児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件※に該当している方は、毎年児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届の提出が必要です。

該当する方には6月下旬ごろに通知を送付します。

 

届出がないと児童扶養手当が減額されます。

必ず8月中に現況届と一部支給停止適用除外事由届を提出してください。

 

 

※児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件とは

1.支給開始月の初日から5年経過したとき

2.児童扶養手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年経過したとき

 

1、2のいずれか早い方に該当した際は一部支給停止適用除外事由届の提出が必要です。

ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、
この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときになります。

 

 

提出書類:

・児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(通知に同封しています)

・就労、求職活動をしていることが分かる書類、また就労が困難なことが分かる証明

 詳しくは以下の添付ファイルをご確認ください。

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

児童家庭課 手当二係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4642

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