特別児童扶養手当について

更新日:2024年04月18日

特別児童扶養手当とは、身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給資格者

身体や精神に法令で定める程度の障害(下記表参照)がある児童の父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人

次のような場合は、手当を受けることができません。

児童が

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 児童福祉施設等に入所しているとき

父または母、養育者が

  1. 日本国内に住所を有しないとき

児童の障害の程度

1級

  1. 次に揚げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

  1. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  2. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  3. 両上肢のすべての指を欠くもの
  4. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  5. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

2級

  1. 次に揚げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

  1. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  2. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  3. そしゃくの機能を欠くもの
  4. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  5. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  7. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢のすべての指を欠くもの
  9. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  10. 両下肢のすべての指を欠くもの
  11. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  12. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  13. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  14. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  15. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  16. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当を受給するには

手当を受けるには、県知事の認定が必要です。市役所へ必要書類を提出し、県の審査を経て認定を受けることになります。認定された場合、手当は認定請求した日の翌月分から支給されます。

手当の支払いについて

手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日の年3回、指定の口座へ振り込まれます。
(11日が土曜・日曜・祝祭日の場合は前日になります)

手当の額(月額)

令和6年4月~

  • 1級の児童1人につき 55,350円
  • 2級の児童1人につき 36,860円

所得の制限について

手当を受給する人および生計を共にする配偶者や扶養義務者の前年の所得が下記の限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

扶養親族数別所得の制限一覧

扶養親族の数

受給者

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

6人以上
1人増す毎

上記金額に
380,000円加算

上記金額に
213,000円加算

受給を開始したら必要になる届出

所得状況届

所得状況届は受給者等の前年の所得状況と、8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出して下さい。
なお、所得状況届が提出されず2年を経過しますと時効となり受給権を失いますので、ご注意下さい。

障害認定請求書

対象児童の障害の状態が手当に該当するか確認するための届出です。
「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。
提出がないと所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意下さい。
身体障害者手帳(内部障がいを除く)、療育手帳A1又はA2の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合がありますので、事前に担当者へ確認してください。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに市町村窓口へ届け出てください。なお、受給資格がなくなってから受給された手当は、全額返還していただきます。

  1. 対象児童を監護・養育しなくなったとき
  2. 対象児童が児童福祉施設等に入ったとき
  3. 対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき
  4. 対象児童が障害を事由とする年金を受けられるようになったとき

その他の届出

氏名、住所、支払金融機関等の変更を行った場合には、届出を行う必要があります。

お問い合わせ

福祉推進部 児童家庭課

連絡先

098-893-4642 (直通)

  • 児童家庭課 特別児童扶養手当担当

窓口

児童家庭課:(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)