児童手当 ぴったりサービス(電子申請サービス)の利用について

更新日:2022年06月01日

 児童手当の手続きにおいて、期限内に窓口にお越しになるのが困難な場合などは、国の運営する「ぴったりサービス」を活用し、パソコンやスマートフォンなどのインターネット利用端末においてマイナンバーカード読取りによる「電子署名」を行うことにより電子(オンライン)申請を行うことができます。(一部の手続きについては窓口で手続きいただく場合がございます。)
 電子申請の利用にあたっては下記にご留意いただきますようお願いいたします。

児童手当のぴったりサービス(電子申請)の利用について

 出生や転入・転出、転居、氏名変更等にかかる児童手当の手続きにおいては、登録されている住民情報に基づいて確認を行うため、事前に市民課にて異動手続きを行う必要があります。
 市民課窓口でお手続きいただいた方は、そのまま児童家庭課窓口にお越しのうえ児童手当の手続きを行っていただきますようお願いいたします。(担当職員にて制度説明、記入漏れや書類の添付漏れなどをその場で確認させていただきます。)

 以下のように窓口にお越しになることが困難な場合には、電子申請が有効利用できます。

  • 里帰り出産により他市町村にて出生届を提出した場合。
  • 児童手当の資格喪失の手続きを行わずに市外に転出してしまった場合。
  • 市民課の異動手続きを窓口ではなく郵送などで済まされている場合。
  • 何らかの理由により、異動日から15日以内に窓口にお越しになれない場合。
    (長期出張中、入院中など)
    など

児童手当の電子申請は「児童手当のみ」の手続きとなっております。その他、児童にかかる「こども医療費助成」や「児童扶養手当」、「特別児童扶養手当」については、それぞれ窓口での手続が必須となっておりますので、予めご了承ください。
 (児童手当の申請であり、
他の手続きを行ったことになりませんのでご注意ください。)

ぴったりサービスを利用する際に必要なもの

パソコンまたはタブレット端末から利用する場合

  • パソコンまたはタブレット端末
  • ICカードリーダ
  • マイナンバーカード(電子署名用の6~16ケタの暗証番号が必要です)

スマートフォンから利用する場合

ぴったりサービスの動作環境や使い方など

電子申請できる児童手当の手続き

制度・サービス名:児童手当

手続名

電子
署名

手続き
ページへ

備考

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

必要

申請する

第1子の出生や転入などによる新規申請の手続き

児童手当等の額の改定の請求及び届出

必要

申請する

  • 第2子以降の出生などによる増額の手続き
  • 面倒を見なくなった児童の減額の手続き

氏名変更/住所変更

必要

申請する

受給者や児童の氏名・住所の変更手続き

受給事由消滅の届出

必要

申請する

市外への転出や児童の面倒を見なくなった場合等の消滅手続き

未支払の児童手当等の請求

必要

申請する

受給者が死亡による、未支払の児童手当の
請求手続き

お問い合わせ

 〒901-2710 宜野湾市野嵩一丁目1番1号
 宜野湾市 福祉推進部 児童家庭課 手当一係
 窓口:本庁2階 旧大ホール(8番窓口)

 電話番号:098-893-4422(児童手当担当直通)